民事の控訴で訴えられたが、相手の控訴理由書が未提出で進まない。
控訴ではなく抗告なので2週間が原則でしょう。 却下されます。 その場合、審判が確定するので、強制執行が可能になります。 終わります。
控訴ではなく抗告なので2週間が原則でしょう。 却下されます。 その場合、審判が確定するので、強制執行が可能になります。 終わります。
>このような場合親権は私が取ることは難しいでしょうか? 今までのお子さんの監護状況など、具体的状況によりますので、 ネットではっきりした回答をするのが難しいです。 面談相談に行けない特殊事情がなければ、近所の弁護士のところで面談相...
離婚すると、児童扶養手当、児童手当、養育費が受け取れるので、 パート就労でも、自立した生活が可能になりますね。
ご質問ありがとうございます。 携帯電話を解約したことについては、特に何らかの評価に結び付くことはないと思われます。 調停期日に出頭しなかったことについては、先方が調停には積極的ではないという感想を抱く可能性はありますが、 そのことが...
使用したことがある移動手段であり、移動したことがある範囲等であれば、中学生のお子さんでも一人で面会交流に臨むことは可能な場合もあるかと思います。 なお、初回や初めの数回は一緒に移動し、移動経路や手段を覚えてもらう、なるべく近場まで送...
義父とは別居中とのことなので、直接の介護義務は発生しません。 一度でも介護を引き受けた場合に放置してしまった場合に、義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄致死罪となる可能性があります。 また、直系血族が介護の義務を負う、などと記載し...
置手紙は必要です。 経済的援助は得られなくなることは、承知しておくことが必要です。 彼や彼の親族との問題も発生する可能性もあるので、あなたの思う とおりに行かないことが出ることも承知しておくといいでしょう。
事情が分かりかねますが、慰謝料は少し難しいかもしれませんが、浪費癖を理由に離婚したことで慰謝料が認められたケースもあるはずです。 連れ子につき、養子縁組をしていないのであれば赤の他人ということになるので、養育費は1人分でしょう。 ただ...
保管料は、実務的には、その部分の賃料額などを参考にすることが多いと思います。 近隣の相場で、一部屋借りるとした月額〇万円というのであれば、面積的にその何分の1ということを算定してその割合を計算するなどということが考えられます。 もっと...
児童相談所が介入して元夫の家に行ってしまったというのがどのような状況かによります。 原則としては、親権者であれば、子の居住場所を定めることができますから、元夫に対して子を戻すようにいうことは可能です。 しかし、虐待という認定となってい...
調停を始めるためには、調停申立書という書面を作成して裁判所に提出します。 この書面は、調停の相手方にも届きます。
ご相談者様も親権者ですので、誘拐罪等に該当することは、よほどのことがない限りないでしょう。
正直なところ第三者の署名はあまり効果はないと思います。 本気で親権を取り返すのであれば親権者変更の申し立てをし、元妻が監護者として適していない事実を証拠とともに示しつつ、あなたが監護者として適していること(仕事の就業時間、育児休暇の取...
行方不明になっている時点で、相当に特殊な状況になっています。 離婚や金銭問題の解決に向けて動くのであれば弁護士に依頼する必要がかなり高いと思います。
すぐに出ていく必要は毛頭ないでしょう。 子供が借金を負うこともありません。 元夫は債務に追われている可能性があります。 その結果ローン不払いになる可能性はあります。 先行きの予想について弁護士と相談されるといいでしょう。
>子の年齢も小さいですし女性有利なのは理解してます。 「暴力を振るわず、主たる監護者として問題のない」女性であったなら有利だと思います。 結局のところ本件でどうかが問題ですので、面談相談に行き、対応を検討してみましょう。 >やは...
これから出産ですね。 夫が子供を連れて別居後、子供に関係することについては、関係行政に 連絡することになりますね。 実際の監護者の所在地を明らかにするために、住民票を移す必要がある かもしれません。 別居については、保健師さんにあらか...
1 親権について まず、日本の法制度の下では、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権に服しています。 離婚後の親権については、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情から判...
遅延損害金について具体的な利率を約定していない場合には、民法という法律の法定利率の定めに基づき計算します。 ただし、近時、民法は改正されており、改正民法の施行日前後で利率が変更になっています。 2020年3月31日以前 年5% 2...
提出先が役所になりますので、必要です。
お困りのことと存じます。 お二人の物であれば折半が適切かと思います。また元妻が全て要らないと言ってもそれが元妻の物であれば費用は元妻になると思います。
非常にご心痛のことと思います。 特にこれから出産ということもあり、非常にご不安ですよね。 離婚を検討されている、ということであれば婚姻中という理解でよろしいでしょうか? これから産まれてくるお子様がいる、すなわち現在はまだ胎児とのこ...
お書きいただいた状況を読む限り、 争っても親権は相談者さんになると思います(監護は相談者さん+会いにも来ない)。 とりあえず相手の意向を聞きつつ、面談相談に行ってみましょう。
1,理由があるので大丈夫です。 書置きは必要でしょう。 必要なものは必ず持参するように。 2,生活費を渡さなくなる可能性があるので、婚姻費用の調停を申し立てる 準備もするといいでしょう。 生活保護受給も調べておくといいでしょう。 3,...
>そんな私でも何か弁護士に相談は出来るんでしょうか? 相談することそれ自体は可能です。 詳しく事情や、今後の希望について伝えて、 対応を相談してみましょう。 相談したから必ず依頼しないといけないわけではないので、 相談でアドバイ...
離婚後のお子様の戸籍や氏(性)については、ややこしいルールがあるので注意が必要です。 詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場にご確認いただければと思いますが、概要、以下のようなルールがあります。 成人されたお子様はご自身の判断でいずれ...
相手側宛先に弁護士を記載すべきなのでしょうか? もしくは、そのまま相手側の住所等を記載しても良いものでしょうか? 直接の連絡は避けて下さい。と言われているので どのように対応したら良いのか? →特に弁護士について記載する必要はありませ...
親権については、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在など諸般の事情から判断されますが、あなたの方でこれらの事情を整えることにより、あなたが親権者に指定される可能性はあるでしょう。 慰謝料についても、不貞...
>離婚よりも親権を取られたくない気持ちが勝るので親権を取るのが厳しいと言われたら離婚調停を取り下げることも可能なのでしょうか。 → 申し立てた側のご都合で離婚調停を取り下げることは可能です。ただ、同居のまま離婚調停を行うのは難しい側...
>この場合どのように対応するのがよいのでしょうか。 1度話し合いの場を設けた方がいいのでしょうか。 離婚後のお子さんの親権等については、いずれ相手と協議する必要がありますので、話合いの場はもたれた方が良いと思います。 ただ、相手に代...