義父の実家から追い出された

内縁関係にあり、内縁の妻の実家で私と妻、妻の前夫との子供と、妻と私の子供と暮らしておりました。二世帯住宅で義父は1階。
元々は妻と義父との喧嘩があり、私が巻き込まれ、そのとばっちりから義父に家を追い出されました。
現状ネットカフェで寝泊まりをしており、荷物は家に置いてある状態ですが、常に荷物をなんとかしろと言われてる状況です。
給料のほとんどを妻に渡していたため、手持ちのお金もほとんとまない状態。
妻は4年ほど前から家事育児放棄だったため、家事育児をほぼ私一人でやってきていました。
それなのに妻は私に対して文句を言うようになり、モラハラ状態になっていました。
まずは、妻から出ていけと言われ、妻が義父に言い、義父からも出ていけと言われ、実際追い出されました。
子供も親権は内縁のため妻にあり、子供を渡さないと言っています。

急に家を追い出したことに対する慰謝料や、親権を取ることは可能でしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様がお子様との間で養子縁組をして養親となっている場合、お子様は相談者様の単独親権に服するため、正当に親権を行使することができますが、養子縁組をしておらず、かつお子様が現在相手方の監護下にいる場合は、親権を得ることは困難です。
ただし、内縁解消にあたり、同居義務に違反して一方的に追い出されて遺棄されたことを理由として慰謝料を請求したり、財産分与を求める余地はあります。

親権を取りたいのは下の子5歳、私と妻の間の子だけです。また、妻は発達障害と診断されており、4年間家事育児をしきてきておりません。
また、子供の前で怒鳴ったりすることも多々ある状況の中で、それでも親権を取ることは内縁だと難しいですか?
また、同居義務違反の慰謝料はどの程度になるでしょうか?

夫婦の間の実子については、認知済みであれば、親権者変更の申立を行うことで、親権を取得できる余地があります。
現在の監護状況に問題がないとなると裁判所は基本的に変更を認めないので、現在お子様が置かれている環境がお子様の健全育成を害するものであることをしっかり主張していく必要があります。
なお慰謝料は事案により数十万〜200万円程度かと思います。

現時点では妻は反省しておりやり直したいと言っています。
しかし、義父がそれを許さず家に入れてもらえない状況です。
荷物も外に出すと言われている状況です。
悪意の遺棄というのは義父にも慰謝料請求はでかこるのでしょうか?

私見としては、別途義父に対して不法行為に基づく損害賠償請求をするというのは構成として少々難しいように思うので、やはり奥様を被告として、「奥様が義父を説得することもせず、同居を再開しない」という点を主として指摘していくべきかと思います。もちろん、念のため被告に義父を加えても良いかとは思いますが、弁護士に依頼をする場合は、被告の数で料金が変わってくることも考えられるので、弁護士に具体的な相談をする際にご確認いただければと思います。