養育、親権者変更に関して

2022年度に、母親の私が精神的不安定が酷く、親権者変更をして父親側へ10歳の娘があちらへ行きました。
ところが、今度は父親側が狭心症や、胃にポリープ、大腸にも異変等見つかり、養育に関して厳しい状況です。
何かあった時には施設にと言っているのに反対で、親権変更を求めたいと思います。
私自身は精神的不安定の要素も大学病院に転院してから落ち着き、仕事も安定して行けるようになった為、施設に入れるくらいならこちらが引き取りたいと考えています。
このような手続きは父親が倒れてからでは遅いですよね?
父親側が母親側でどうか育てて欲しいとなれば、親権者変更はできるものなのでしょうか。

できます。
急ぎなら事実上引き取って、家裁に理由を付して親権者変更の申し立てを
するといいでしょう。
父親が、出頭して同意すれば、親権者変更の調書が作成され、調書を戸籍
係に持参すれば変更されるでしょう。