夫の借金を理由に離婚したい

夫に多額の借金があり、先日弁護士に相談し債務整理を行ったはずでした。
しかし、どうも支払いが楽になった様子はなく、利息分のみ支払免除で借金はまだあるとのこと。
生活のための借金だと言うことですが、債務明細を教えてくれません。突然、いくら足りないから払ってくれないか?といわれ戦々恐々の毎日です。このような状態なので、私も貯金がありません。
そして本日、夫による会社のお金の使い込みが発覚しました。

離婚を考えています。

高校生の子供がひとりいますが、親権は私がとりたいです。私自身は、パート勤めを10年した会社で今月から正社員になったばかりです。

生活費のための借金の場合、財産分与時に私にも債務が発生しますか?
借金による精神的苦痛を理由に、慰謝料請求はできますか?
明らかにお金がない相手に、養育費は請求できますか?

ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

ご主人の負債のことでお困りのことと存じます。

 離婚をお考えとのことですが、今後のお住まいをどうするのか等、考えておくべきことは意外に多くあります。 
 そのため、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、準備すべきことや今後の方針等につき、適切なアドバイスを受けてみることをご検討下さい。

>生活費のための借金の場合、財産分与時に私にも債務が発生しますか?
→ 負債のみ財産分与の対象となることは通常は考え難いと思われます。

>借金による精神的苦痛を理由に、慰謝料請求はできますか?
→ 借金自体を理由とした慰謝料請求は難しいでしょう。ただし、ご主人による会社のお金の使い込みが刑事事件等に発展した場合等、離婚原因が専らご主人にあるような場合、離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求の余地はあるかもしれません。

>明らかにお金がない相手に、養育費は請求できますか?
→ 婚姻費用分担調停や離婚調停では、双方の収入資料を出し合って婚姻費用や養育費を決めます。そのため、借金があったとしても、養育費を請求できる可能性があります。