有責配偶者からの離婚請求と親権

夫と別居をしています。
過去に私自身が不貞をし、夫は弁護士を雇い相手の方に慰謝料を請求、その後支払いがあり、その時は家族継続となり生活を再構築していました。
しかし、経済DVを少しうけ私自身の負債が重なり性格も何もかも合わず、口を聞かず生活をしていたら相手から出ていけ。と言われ子供達を連れて出て行きました。
そのまま平行線のままで、私も嫌になり私から離婚届を送り、今回調停も起こしました。

義母が子供のDNA鑑定を行い、下の子のDNAが夫とは違うものだったようです。
その際相手に再度慰謝料請求あるのでしょうか?
また私は2人とも親権を取ることは可能なのでしょうか?

離婚すること自体は相手も相違いないと言っています。養育費を請求する際は1人分なのでしょうか?ちなみに自分の母に義母がDNAの結果の話をして、私自身は相手からもそのようなことは聞いていません。不貞の時の話し合いの際に、ざっくりと話し、隠していた事もあるのも確かです。

その際相手に再度慰謝料請求あるのでしょうか?
→以前慰謝料を請求されたのだと思いますが、それとはまた別で不貞をしてしまったのであれば、そのことを理由として慰謝料を請求されることはあり得ると思います。

また私は2人とも親権を取ることは可能なのでしょうか?
→不貞の事情があることをご懸念されてのご質問かと思います。
不貞の事情と親権の話は一般的には別の話なので、相手の親権に対する姿勢にもよりますが、現時点で親権をとれる可能性はあると思われます。
ただし、相手も親権を欲している場合、様々な事情を考慮して、親権者にふさわしいのはどちらかということを検討するにあたって、親側の異性関係の事情が考慮されることもあり得ます。

養育費を請求する際は1人分なのでしょうか?
→DNA鑑定の結果を見て、下のお子さんが血縁関係がない以上、養育費を請求できないのではないかというご懸念があってのご質問かと思います。
この点、現在の法律制度では、血縁上お子さんとご主人がつながっていなくとも、法律上は親子と評価されることになるかと思います(詳細な事情を伺わないとなんとも言えないということもあります。)。ですので、2人分の養育費を請求できる余地はあるかと思います。

いずれにせよ、ご主人の対応については、専門的な知識がある弁護士にしていただいたほうがご主人も納得されるかもしれませんので、弁護士にお願いすることが適切かと存じます。

不貞相手への慰謝料請求ですが、ご主人と不貞相手との間で、どのような合意書を
交わしたかによると思います。不貞期間「〇年〇月~〇年〇月の間の不貞」のように
期間を限定しており、その期間にできたお子さんであれば追加請求はないかもしれません。
もっとも、子供が出来ていたという事情は増額余地のある事情ですので、追加請求の
可能性もありえますが、その不貞相手との間の子であることをご主人が立証する必要があります。

養育費に関しては、今後の調停期日内で、ご主人が自分の子としての認識を覆さないかにもよるかと思います。

親権に関しては、今までの監護養育実績が最重要であり、別居時もお子さんを連れて出ているのであれば、
ご相談者様のもとでお子さんが過ごすのが自然な流れになっているかとお見受け致します。
よって、親権に関しては確保できる可能性が髙いと考えます。

いずれにしても争点が複雑なため、調停段階で弁護士をつけることをお勧めします。