IT導入補助金ベンダーとしてリスクヘッジについて
ITやシステム開発等の企業法務分野を取り扱っている法律事務所にいくつか問い合わせてみて、相談ニーズや費用感等をみたす事務所にご依頼されてみてはいかがでしょうか。
ITやシステム開発等の企業法務分野を取り扱っている法律事務所にいくつか問い合わせてみて、相談ニーズや費用感等をみたす事務所にご依頼されてみてはいかがでしょうか。
キャンセル料については請求されないことの方が多いでしょう。金額を振り込んでもおらず、契約書等にサインもしていないのであればキャンセルについて承知してもらえるかと思われます。
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
顧問弁護士がいると偽ったとしても基本的には違法となることはありません。 また、顧問弁護士がいたとしてもご相談の件を顧問弁護士に依頼しているとは限らないため、相手が顧問弁護士に依頼をしていなければ顧問弁護士と話をすることはできないでし...
10万円請求されたのは分かりますが、契約の段階でいくら支払ったのでしょうか? 10万円請求されたというだけでは何とも言えません。
具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えら...
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
対応方法はいろいろあると思うのですが、元々の契約書、お客様とのメールでのやり取り等、本件に関係する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をし...
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...
管理会社側が応じるのであれば、罰則のあるような契約を結ぶことは可能です。
ご費用の問題もあるかと思いますが、依頼中の法律事務所•弁護士との信頼関係を維持しつつ、ご依頼内容(慰謝料請求への交渉対応)を遂行していけるのかが重要な検討点かと思います。 その法律事務所•弁護士にリカバリーを期待できるのであれば、...
タイムリーかつ非常に良い着眼点だと思います。 まず、口コミ代行は、景品表示法上の不当表示として問題となる可能性があることが、消費者庁のガイドラインで指摘されています。 【参考】消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関す...
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
具体的なお困りごとを記入して頂いて、それに応えられそうな近隣の先生の事務所に相談に行くことを勧めます。
箱には著作権はありませんが、外側のデザインには、著作権があるので、 隠せば問題ないでしょう。 JTの文字は、問題になりそうですが、たばこの文字は問題ないでしょう。
・弁護士や税理士で、大学の学友会などの案件は意外とあるのでしょうか? → 大学の学友会や校友会などでも、一般社団法人として活動しているものもあり、顧問先などとして一般社団法人に関与している弁護士や税理士も結構いるように思います。 ...
違約金は、賠償額の予定と推定するものとされています(民法420条3項)。そうすると、相手企業の主張している違約金は損害賠償の予定と扱われる可能性があります。 また、賠償額の予定のうち、著しく過大である部分については、公序良俗違反や信...
保健所の人がうそを付くことはないので、相手の人が、うそを 付いているのでしょう。 終わりますね。
設立手続について専門家に依頼いただくのが費用はかかりますが最もスムーズで安全です。 ご自身でも手続はできますが、ご自身で調べて頂いたり法務局に出向いていただく必要がありますので相当な手間がかかります。
弁護士の守秘義務は依頼主だけでなく、相手方の個人情報(名前、電話番号など)にも適応されますか? →相手方の個人情報も含む見解と含まないとする見解があり、見解は一概に固まってはいません。
その弁護士とどのようなやりとりがあり、そのような相談を行ったのかがわかりませんので、何とも言えません。
会社が弁護士であると名乗っているわけでもありませんので、関係ありません。
大きなお金を投じたのに真摯に対応してもらえず、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このような、まだ完成されていない状況と制作側の不慮があれば、手付金の完全返済は可能な...
内容証明郵便とはあくまで書面の送付方法のことです。 これは、簡単に言うと、送付した内容の書面が送付されたことを郵便局が保証してくれる、以上の効果はありません。 しかし、その請求内容の妥当性などは、実際に請求された内容や理由を見てみない...