弁護士さんの委任状へのサイン前のキャンセルについて

ある弁護士さんに発信者開示請求を依頼する予定で相談をしておりました。

一度はメールでお願いします。と伝えましたが色々と気がかりな事があり、委任状にサイン、金銭の振込前にキャンセルをしたくなりました。

この場合、キャンセル料を請求されますか?

委任状にサインと金銭の振込はしておりません。

このくらいのキャンセルはよくあることなので、キャンセル料を取るというようなことはないと思いますし、キャンセル料を請求したというような話も聞いたことはありません。
相談料は発生するかもしれません。

キャンセル料については請求されないことの方が多いでしょう。金額を振り込んでもおらず、契約書等にサインもしていないのであればキャンセルについて承知してもらえるかと思われます。