パワハラの境界とは?
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。労働を義務づけられているかどうか...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
労災申請はできます。 業務が原因で精神疾患になった場合の労災認定の手続きについては「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」という厚生労働省のパンフレットに詳しく説明されています。 インターネットでも入手できますし、労基署でももらえ...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
類似事案での対応経験があります。 相談窓口や公益通報部門に問い合わせられた点は適切な判断だと思います。 大学当局がなあなあな対応でごまかす場合はままある印象です。 弁護士に交渉代理を依頼して、迅速な単位再審査が必須である具体的事情を...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
学則で、単位認定の異議申し立て手続が定められているかを確認することが必要です。 アカハラの主張をできる余地もありますので、法律事務所で詳細に相談されると良いでしょう。 もっとも、単位認定について教授には広い判断裁量がある点には留意する...
Q ① 示談交渉が成立するまでの期間としては、内容証明→示談成立まで数ヶ月程度で収まる可能性はありますか? A あります。特に相手が事件を公にしたくない場合は早期に決着します。 Q ② 裁判まで進むケースと、示談で終わるケースの割合...
ハラスメントや名誉権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。ただ、金額として高額にはなりにくいかと思われますので弁護士を立てて対応を検討される場合は赤字となるリスクもあるかと思われます。
ご相談の件、お子様の育児を理由とした勤務条件の変更強要や不利益な取り扱いを示唆する言動は、法律で禁止されているハラスメントや不利益取扱いに該当する可能性があります。 ご相談のケースは、育児を理由とするハラスメントや不利益取扱いに該当す...
今回の会社は、過去の報道経緯や代表者の知名度、フランチャイズビジネスの構造上、訴訟になると事業への深刻な影響が想定されます。 そのため、会社側が訴訟を避けて和解を選択せざるを得ない状況です。 →上記について、会社の具体的な状況は不明...
ご相談の状況は、職場内でのパワーハラスメントに該当し得ます。「毒を入れた」などと事実無根の発言を行い、周囲とともに嘲笑・誹謗した行為は、名誉毀損(刑法230条)または侮辱に該当する可能性が高く、また労働安全衛生法上の「パワーハラスメン...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
口論の最中に相談者様だけが胸ぐらを掴んだのであれば、違法な有形力の行使として暴行罪となる可能性があります。 このまま話が平行線となってしまうと被害届を出されて刑事事件化してしまうリスクがありますので、手を出してしまったことに関しては相...
上司の悪口や差別発言が、実際に具体的にあなたにどう影響し、あなたにどういう損害を与えたかどうか次第です。 いない時に悪口を言っていたでは足りません。 その確認からでしょう。
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
プライバシー権の侵害等を理由として民事上で慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。また、嫌がらせ等の証拠があるのであれば、金額の増額に寄与する可能性もあるでしょう。
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。