TikTok契約解除と返金要求について弁護士に相談したい
契約書の内容、事前の説明内容、具体的に提供されたサービスの内容等によりますが、債務不履行を理由とした契約解除や、契約者に解除条項が定められていれば約定による解除が認められる可能性はあるかと思われます。
契約書の内容、事前の説明内容、具体的に提供されたサービスの内容等によりますが、債務不履行を理由とした契約解除や、契約者に解除条項が定められていれば約定による解除が認められる可能性はあるかと思われます。
大変申し訳ありませんが、私の方では、今回の事案については対応できかねます。 よろしくお願いいたします。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
口座名義人から分割で少しずつでも回収ができるケースもあり得ますが、全額を取り戻すということは難しい場合が多いように思われます。 また、口座名義人が支払いに応じない場合現実的に回収は難しくなってくるでしょう。 費用については事務所や...
ご記載を拝見する限りですと、詐欺のように思われます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うという方法もあります。
ご投稿内容からは詳しい事情が定かではありませんが、あなたの認識として、元上司から金銭を借りたことはなく、あなたが支払義務を負う債務を立替払いしてもらったこともないのであれば、届いた債務承認弁済契約書に署名押印しないという対応になろうか...
弁護士費用(法律相談料、着手金、成功報酬等)については自由化されており、本件の場合、返金を求める金額や難易度その他事案の見通しによって見積が必要になるのではないかと思います。弁護士へ直接相談して確認した方がよいでしょう。
一般的には損害賠償請求を検討すべき事案ではありますが、本件は解約合意書まで作成されているため、返金や損害賠償請求が認められない可能性があり、悩ましいところです(「何人かの弁護士」の回答が貴殿にとって納得できない回答であるのはそのためで...
アプリで知り合って付き合うのに信頼としてお金を預けてって言われて、それを断ったけど、なかなか納得してくれなくてなんか渡したほうが早いってなって渡して、その後仕事で勝つために応援しててって言われてお金を追加で言われた 返還請求も可能性...
口座売買をした際にその口座が投資詐欺に使われたケースで、「ところで、他人名義の預貯金口座は、いわゆる振り込め詐欺等の犯行の道具として使用されたり、犯罪による収益の隠匿に利用されたりすることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律は、...
結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
お困りのことと思います。 口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認め...
事業者間の契約ではクーリングオフが使えないケースが多いでしょう。 契約の解除ができるかどうかについては具体的な内容によりますので、契約内容を見せた上で弁護士にアドバイスを受けると良いかと思われます。 債務不履行や詐欺取消し等が認め...
消費者契約法に基づき不返還合意が無効となり、未受講分の授業料の返還を請求できる可能性があります。 弁護士または消費生活センターに直接ご相談されることをお勧めします。
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
ご投稿内容の経緯等に鑑みると、債務不履行により契約を解除し、返金を求めることができる可能性があるように思われます。 だだ、これまでの経緯等からすると、任意に返金には応じてこない可能性があるため、訴訟提起等の解決方法の活用を検討する必...
契約の解釈問題です。 契約書がなく、ご自身が述べるような特約を立証するあてがないとなると、 民法の規定によることになり、 委任(準委任)事務を処理するにあたっての必要費を請求される可能性があります。
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で...
継続的に役務の提供を受けるもので、その期間が1ヶ月以上であり、費用が5万円を超えるものがエステまたは美容医療においては特定継続的役務提供取引としてクーリングオフの対象となり得ます。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
同棲中、わたしは家賃、彼は光熱費と分けていたのですが、2年半光熱費をきちんと出してもらったことが数回しかありません。 これは請求出来るのでしょうか。 >>交際中のお金の出し合いというようなことについて後日清算を求めることは困難です。法...
組戻しをしても対応をしてくれないとなると,誤振り込みの証拠を準備したうえで,誤振込先の口座の名義人に対して不当利得返還請求を行うこととなります。法人の口座であれば法人の住所がわかる場合は法人の住所へ請求を行うこととなります。 口座名...
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士...
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委...
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。