投資詐欺にあいましたが警察は動いてくれません。

証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...

同棲中の元彼女が蒸発した場合の費用請求や法的手続きについて

賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...

コインショップが契約通りの銀貨を送らない場合の法的対応は?

契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護...

恋人に騙され50万円貸したが、詐欺罪成立するか?

刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...

金銭問題、返済依頼について

Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...

パパ活相手からの詐欺被害についての相談

お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...

振込詐偽、返金詐偽にあいました

お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...

銀行口座振り込め詐欺被害に関する損害賠償請求について

あなたが開設した銀行口座が振り込め詐欺に利用された場合、その経緯についてあなたに故意又は過失があれば(口座譲渡した、あるいは紛失したにもかかわらず届出や停止の処理をしなかったなど)、損害賠償責任を負います。逆に、自身の知らないところで...

パパ活で貰ったお金について

男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。

身分証悪用による損害賠償請求に関する疑問と対応について

この愛知県弁護士会の2つ目の裁判例(さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決)の要旨をご覧ください。 悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。 第三者による悪用についての主張・立証に成...

弁護士を探しています

携帯会社に対しての詐欺罪となり得ます。事情を説明し回線を解約した上で、費用の支払いを含めた示談を交渉する必要があるでしょう。

弁護士からの返金について

>もう一度、催促の連絡をしてみようと思いますがその際あまり遅いようなら弁護士会に相談する >と言ってしまって良いのでしょうか? 担当弁護士にそのように伝えずに、直接、当該弁護士の所属弁護士会に相談なさってもよいと思います。【ほかにも...

クーリングオフ、事業社の基準

ひとまずは、最寄りの消費生活センターにご相談いただくのが最も適切です。 クーリング・オフができるかどうか確認してもらい、通知書などの案内をうけてください。

MDEXやdcex、icryypebxのサイトの投資について

詐欺かどうかは断言できませんが、素人でも確実に儲かる投資というのは存在していません。 これまでのやりとりの内容次第でもありますが、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。

オンライン取引における購入者のクレジットカード不正利用

お答えいたします。 結論から申し上げますと、事情説明をするなど弁護士を経由して運営側と交渉をし、没収された利益の回収を試みる価値はあると思います。 出品サイトの利用規約の内容にもよりますが、没収された利益の回収の見込みを確認するために...

詐欺行為かどうか教えてほしい

もので返してもらうことが一番で、返せないときは損害賠償になります。 もので返してもらっても、価格が減じている時は、差額を請求してもいいでしょう。 損害の算出方法が簡単ではないので、直接弁護士に相談することになるでしょう。

出会い系で会った女性から何度もお金を請求されてます。

お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...

泥棒じゃないの???

まずは、彼氏と距離を置き、ご相談者様の金銭に接触できる状況を作らないようにすることが、次の被害を生まないために早急に必要な手立てと思われます。 その上で、窃盗について被害届を出すべきでしょう。 なお、相手方が彼氏ですので、窃盗を犯して...