不正な営業手法による契約書の不備に基づく返金請求に関する相談

脳の使い方、人生を飛躍させるといった70万円程の個人コンサルティングを5月に契約しました。契約に至った経緯としては、以前よりオンラインサロンと言われるオンライン上でのコミュニティに入っており、開かれ、4月にオンラインサロン主宰によるビジネスシェア会がzoomで開かれました。コミュニティ自体は特に問題があるとは思っておらず、zoomシェア会にも参加しましたが、そのシェア会の最後にコンサルティングのご案内がありました。
ご案内時、私と一緒に人生を変えたい人、一緒に変わりましょうと言った表現で、人間の心理的なところをつかれ、そのコンサルティングに興味を持ったことは事実です。そして、そのコンサルティングに関しては、面談があり、審査制となっているという前提で応募をかけ、シェア会に参加していた人個人個人にfacebookのメッセンジャーにて連絡がありました。
人生どうなりたいかなどを記載しなければならないGoogleフォームが送られてきて、これが審査であると、この審査に通った人にだけ後日zoomミーティングの日程調整が送られてきて、zoomのリンクも送られてきました。
もちろん、私はその審査にも通り、とくに詳細などもなくzoomに入り面談を行いましたが、30分の面談の最後に高額なコンサルティングのクロージングがありました。しかし、30分の間に様々な切り口と、人生変えたいなら、みんな(オンラインサロンのメンバーわー例に)通っている道ですといった話があり、このコンサルティングを受けないと、そのコミュニティでの仲間外れにされるような圧はありました。
そして、クロージング時に決済リンクなどが送られて、決済をしてしまいました。
決済後は、自分が決めたことだからと(このオンラインサロンは自分で!自分軸でというマインドコントロールあります)心に決め、コンサルティングを受ける覚悟で2回受けましたが、コンサルティングの内容自体は満足がいっていません。面談という名のzoomでは、契約書自体の詳しい説明などありませんでした。
そして、契約書に関して、違うメンバーが改めて弁護士に見せたら、契約書自体がおかしいところだらけと説明があり、口頭では一切説明がなかった自動更新についての記載があったり、コンサルティングの費用には、乙(コンサルティングをする人)の交通費や宿泊費などの諸経費が含まれているという内容があることを知りました。
契約書に関しては、完全にその主宰を信頼していたこともあり、詳しく見ておらず、私の過失ではありますが、こうなった以上、信頼を取り戻すことができず、コンサルティングを受けたくないと思っています。
契約書には解約やクーリングオフに関する記載もありません。
zoomにて、リンクを送り、さらに詳細を伏せた状態で営業クロージングかけた場合は電話勧誘販売に当たり、特商法が適用になると思うのですが、この場合は、契約書の不備などから返金を要求することは可能でしょうか?

電話勧誘販売に該当するかは争いがあります。コンサルティング契約に関するものであることを知ったうえで、また、時間的猶予がある形であるため、法が予定している電話勧誘販売にはあたらない可能性があります(電話=該当ではありません)。

契約書の内容を含めて一度ご相談なさったうえで、契約解除をご検討なさってください。

なお、自己啓発系のセミナー自体に関わることに関しても個人的にはおやめになった方がよいように思われます。