パパ活で貰ったお金について

5年前に、お金に困っていた時期があり、パパ活をしていました。その時に2ヶ月分の生活費として50万円振り込んで頂いた方がいます。(振込で) その方とは1、2回食事でお会いしたのみです。特に詳しい付き合い方は決めていませんでした。 生活大変でしょ、とりあえず生活費2ヶ月分振り込んでおくね、と言って振り込んでくれました。その後携帯代を払っていなくて携帯の契約が解除されてしまい、LINEや電話番号が消えてしまいました。そして3年前に「警察に行きます」といった名前から1円の振込がありました。おそらくその方かと思います。 連絡が取れなくなってしまったのは私の落ち度ですが、借りたお金ではないので返さなくても大丈夫でしょうか。訴えられるのではという不安でとても気になっています。だからといって当時使っていた携帯は使えないのでその方と連絡が取れません。
当時、海外留学の目標がありその話をするとLINEでいくらくらい?その時は貸してもいいよ、という会話はしたと思います。ですが、当時は結局コロナ禍になってしまい留学は行けなくなってしまいました。
ただ、私はその50万円は向こうの善意で生活費として振り込んでもらったと認識しています。 私は訴えられるのでしょうか。とても不安です。 向こうは私のフルネームと口座番号のみ知っています。

男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。
2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる
お金ですね。
返済不要です。
あなたがだましたわけではありませんからね。
訴えられることはないでしょう。

質問の内容からすると、相手は50万円をあげた(贈与)のではなく、貸した(消費貸借)のであると主張して貸金返還請求をする可能性があります。
相手方が仮に弁護士に依頼した場合、貴方のフルネームと口座番号の情報から貴方の住所等の情報を取得することができる可能性が高く、実際に請求をすることは可能です。
もっとも、50万円という金額かつ返還合意の立証が困難であるという事情からすれば、弁護士に依頼する(あるいは弁護士が受任する)かは微妙なところです。

なお、警察に行きますという発言から、相手方としては詐欺罪あたりで被害届を提出、刑事告訴をする可能性もありますが、欺罔行為(貴方が相手を金銭を騙して得た行為)の立証の観点から、実際に事件化するのは難しいように思われます。