恋人に騙され50万円貸したが、詐欺罪成立するか?

恋人にお金を貸していましたが、騙されていました。
持病のため無職であり、借金があるという話をされ、スマホ代や借金の肩代わりなど、合計50万以上貸しました。
実際は別の女性と同棲しており、本人は仕事もしていて、借金もありませんでした。
他の女性と同棲していることや借金していないことを知っていたら、お金を貸していませんでした。
私が貸したお金で借金を返済する際の明細を見せてもらっていたのですが、それに使った口座自体が偽物でした。本人がそれを認めています。
また、本人の貯金の残高は1000円もありませんでした。

返す返すと言っておきながら、1円も返ってきていません。
無職であると偽っていたことも含め、返済意思があるようには見えません。そのため、詐欺罪に該当するのではないかと考えています。
ただ、最近分割返済の同意書にサインをさせたことが気になっています。(返済意思があったと見なされてしまうのではないかと)

詐欺罪に該当するのであれば、刑事告訴したいと考えています。
これは詐欺罪に該当するでしょうか?

刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。
掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、
そちらにご相談ください。

なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特に警察の動きが鈍いように個人的には印象を受けます。
仮に警察に相談に行って動いてもらえなくとも、返してもらえないお金を民事裁判で請求する方法も考えられます。
この場合、「分割返済の合意書」の文言等も問題になる可能性がありますところ、
実際にお近くの弁護士事務所で、実際に当該合意書の文言を確認してもらいながらご相談されることもご検討ください。

ありがとうございます。
本人は働いているため収入はあるはずですが、貯金は皆無なので、民事訴訟を起こして慰謝料を請求した所で払われない可能性が高いと考えています。
そのためせめて刑事訴訟で、と考えた次第です。
一度警察に相談してみます。