詐欺行為かどうか教えてほしい

詐欺の定義について教えてください。
元交際相手からねだられ、数ヶ月に渡りブランド品等合計で100万程度をプレゼントしました。
その後騙されていた事が発覚したため返金を要求したのですが応じてもらえずストーカー扱いをされてしまいました。
これらは詐欺行為に当たらないのでしょうか?
訴えたいです。どうか宜しくお願いします。

人をだまして財物を交付させること、ですね。
だます意思があったかどうかが、問題になります。
だまされていた事が発覚したようですが、そのあたりの事情について、
直接弁護士に相談するといいでしょう。

金額があまり高額ではない事や、元交際相手ということもあり弁護士探しが難航しております。
返金を要求していますが、物を返せばいいんだろ!と逆上されてしまいました。
中古品で返されても困ると伝えたのですが、この場合は訴えても難しいんでしょうか?

もので返してもらうことが一番で、返せないときは損害賠償になります。
もので返してもらっても、価格が減じている時は、差額を請求してもいいでしょう。
損害の算出方法が簡単ではないので、直接弁護士に相談することになるでしょう。