母に訴状(慰謝料請求事件)が届きました。
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
組織的背景が無く、常習性もない詐欺事件の場合であれば、➀被害金額が数十万円程度で、②被害弁償の金銭を既に用意しており、ただ被害感情の強さ等の事情で示談が成立していないにすぎないような場合、執行猶予付き判決が下される例は数多くあります。...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。びっくりです。悪質な事案です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。すぐにでも弁護士...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
消費者契約法に基づき不返還合意が無効となり、未受講分の授業料の返還を請求できる可能性があります。 弁護士または消費生活センターに直接ご相談されることをお勧めします。
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
いわゆる税務調査は、現在税務署から納税義務者に対して事前通知がなされるのが原則です。そして、それは、帳簿などが作成保管されている事業所等に赴いて行われることが通常でしょう。その場合、当然ながら納税者が知らないということはあり得ません。...
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
法的・理論的にはともかく,仮に訴訟するにしてもご自身での対応は難しい(弁護士へ依頼する必要がある)とお見受けしますので、費用をいくらかけてでも相手を懲らしめたいというのであればともかく,返金を重視するなら,早期解決の観点からも,25万...
通常のやり方であれば、相手方の除籍の記載がある戸籍謄本を起点として相続関係を調査し、法定相続人の戸籍謄本や戸籍附票を取得した上で相続放棄の有無を確認し、相続放棄していない相続人を被告とすることになると思います。書いただけでもかなり手間...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
お答えいたします。 例として記載いただいたような内容で全く問題ないかと思われます。 仮に十分でなかったとしても裁判所から質問がくるでしょうし、本人であることは間違いないため問題はないでしょう。 ご参考になれば幸いです。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した...
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
少額訴訟を勘違いされていると思われます。 「簡単に勝てる」手続きではありません。 1回限りの期日で立証できなければ敗訴するだけです。 また、「錯誤」についても誤解をされていると思われます。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同...
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表...
案件が多いという話やリスクという話が何をおっしゃっているのかよく分からないのですが、裁判を起こす段階で弁護士に依頼した場合であっても、スポットであっても費用は変わらないはずです。
まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。 非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当するこ...
>ディーラーを訴える事は可能ですか? 警察沙汰になったとのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか?
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょう...
錯誤取り消しの主張をすることになるでしょう。 相手の説明義務の有無やあなたの重大な過失の有無が 争点になるので、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
もし詐欺業者であれば,摘発されるリスクを考えずにわざわざ日の当たる場所(裁判所や警察)へ出てくることはありません。とりあえず放置でしょう。何らかの通知が来たときは,最寄りの消費生活センターや弁護士へ相談してください。
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の...