チケット譲渡のキャンセルでの代金支払い義務

Xでチケットを譲渡頂くことになっていましたが、当日参加できなくなったため連絡したところチケット代金の支払いを請求されました。
代わりのお譲り先が見つからない場合はチケット代の支払いを要求されたので怖くなって無視していたところ後日詐欺として警察に届出を出すと連絡がきました。
チケット代金は7,000円です。
この件に関しましていくつかお尋ねです。
①当方の対応は詐欺にあたるのか?
②警察に届出を出された場合詐欺として立件されてしまうのか?
②少額訴訟をされた場合支払い義務は生じるのか?
こちらご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

詐欺には当たらないと思われますが、売買契約は成立していると考えられるため支払義務はあるかと思います。

とても参考になりました。
然るべき対応をとらせて頂きます!
早速の回答ありがとうございました!