民事訴訟前の被告住所確認方法と調査の必要性について

訴訟を起こすことを検討していますが、被告本人から最後に聞いた住所が先月時点であり、変わっている可能性があります。
この場合、訴訟を起こす前に職務上請求などを依頼して調査するべきですか?
また、最後に聞いた住所に住んでいなかった場合、そのままでは訴訟を起こすことはできないのでしょうか。

住民票を調査すべきかどうかは事案によりますが、現在把握している場所から住所が変わっている可能性があるなら、提訴前にもう一度住民票を確認することは多いでしょう。なお、(ご承知かもしれませんが)職務上請求は事件の依頼が必要であり,職務上請求による住民票の取得だけを弁護士へ依頼することはできないことにご注意ください。
訴状を送達できなければ訴訟を進めることができませんので、原告が把握している住民票上の住所に被告が居住していない場合は、所在調査が必要です(公示送達という手段はありますが、公示送達するためには現地確認や近隣への聞き込みなど、各種の調査を尽くす必要があります)。

>被告本人から最後に聞いた住所が先月時点であり、変わっている可能性があります。
この場合、訴訟を起こす前に職務上請求などを依頼して調査するべきですか?
 弁護士が職務上請求をする場合、若年の単身者など、よほど頻繁に住居を転々としている事情がある場合を除き、1カ月単位では取り直さないことも多いです。

>また、最後に聞いた住所に住んでいなかった場合、そのままでは訴訟を起こすことはできないのでしょうか。
 住民票記載の最終住所に本人または親族が住んでいない場合で、就業場所も分からない場合、、ポピュラーな通常送達、補充送達、就業場所送達、付郵便送達がいずれも使えません。
 公示送達のためには、住民票,戸籍の附票のほかに、報告書(電気ガス水道の使用状況、郵便受けの状況、建物・部屋の外観、近隣の者からの聴取結果に写真などを加えたもの)の作成・提出が求められるのが通常です。
 これらの作成は、率直に言って本人では荷が重いことが多いので、事件を弁護士に委任することを含めて検討された方がよいかも知れません。

情報ありがとうございます。
公示送達まで辿り着くのはそうとう難しそうですね。
親族ではないため、住民票を取得すること自体弁護士でないとできないという認識で間違いないでしょうか。