未納商品に対する返金対応

昨年9月、息子がTwitterで知り合った方より自作パソコンを購入。先払いとのことで金額を振り込み商品到着を待っているが一向にきません。何度も催促し、先日
一方的に、返金または納期継続に関する誓約書がメールがきました。返金には応じるが支払い期間が購入日から4年半以内というものです。今すぐにでも返金して頂きたいです。どのように対応したらよろしいでしょうか?勿論、こちらは誓約書には納得しておりません。
警察に相談してもよいでしょうか?詐欺みたいなことに引っかかった自分が悪いのはわかってます。あまりにも悔しいです。

お書きの事情では(返済の意思か示されているため)詐欺とまでは断定できず、警察の動きは鈍いかもしれません。
民事の請求ですが、相手の住所や氏名が特定できているのであれば訴訟や支払督促などの法的措置を検討した方がよいと思いますが、一度、弁護士に相談して詳しいアドバイスを受けられた方がよいでしょう。

ありがとうございます。少額訴訟を考えています。

相手方が勝手に返金期間を4年半以内と書いてきたのですが、それは相手の都合であり、私が守らなければいけない理由はないですよね?

> 相手方が勝手に返金期間を4年半以内と書いてきたのですが、それは相手の都合であり、私が守らなければいけない理由はないですよね?

お書きのとおり、相手方からの単なる提案であって、応じる義務はありません。

ありがとうございました。
本日、再度返金してほしい旨を連絡して、
相手方から誓約書の通りと言われたら、訴訟に踏み切ります。
相手方にも、法的措置をとる旨を伝えても大丈夫ですよね?

何度も申し訳ございません。
相手方からの誓約書なんですが、下記の通りです。

この度の件においてお客様には多大なご迷惑をおかけしましたこと、大変申し訳なく思っております。
しかしながらすべてのお客様に対して即返金、即納期が現状できないのも現状でして、下記の誓約を交わさせていただきます。

1次の情報を秘密情報とし、此方側とお客様側互いに許可なく外部に漏洩を禁止致します。(行政機関や弁護士等への提示は可)
①互いの住所、氏名等の個人情報
※上記個人情報を第三者へ通洩した場合は、別件での法的措置を致します。

何度もすみません。
上記のような文言が記載されており、母親である私は第三者にあたると思うのですが、別件での法的措置とはどのような事でしょうか?
息子が頼りなさすぎるので、私も協力しないと前に進まない状況です。これは脅しでしょうか?

「息子が頼りなさすぎる」といっても、法的措置を採るのはあなたではなく息子さんですので、もし法的措置を採る旨を通知するなら息子さんの名前ですべきではないでしょうか。その「誓約書」に誠意がないのはそのとおりであり、全く従う必要はありませんが、まずは息子さん主体的に動くことが重要ではないかと思います。

アドバイスありがとうございました。

先日、無料弁護士相談に伺い相手に誠意がないと言われ、とりあえず内容証明を送るようにアドバイスを頂きました。しかし、相手が不在で、数日後に相手が指定した日に再度郵便配達員が伺ったのですが、その日もまた不在でした。(本人が指定しているにも関わらず)

相手に返金の旨を再三メールをしているのに
返事もないので、支払督促か、少額訴訟を行いたいのですが、どちらの方がよいでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。