少額訴訟で詐欺を証明する方法と嘘の立証責任について

少額訴訟に向けて動いています。
相手が詐欺を働いたことを証明するためには、相手が嘘をついて金を取ったことを証明する必要があると思います。
「嘘はついたが金を騙し取る気はなかった」と言われた場合、相手の主張が通ることは有り得るのでしょうか。
また、嘘であるという証明をせず、「このような嘘をついていた」というLINEを証拠して提出するだけで、それは嘘であるという原告の主張は成立するでしょうか。(例えば、被告の両親が亡くなって金が必要と言われましたが、実際には両親は亡くなっていませんでした。その場合、被告の両親が生きていることの証明を原告であるこちら側がする必要があるのでしょうか)

立証できるか、反論が通るのかは、それこそ実際の証拠等を見ないと判断ができません。
掲示板上で書ける程度の情報では、LINEの具体的なやり取りも分からないのに、実際に具体的なやり取りまで確認する裁判官の判断を予想など、情報が少なすぎてできません。

また、個別の事件でどのような証拠を出すべきか、どこまで立証すべきか等は、個別の事情によってきますので、掲示板上で責任をもって回答は致しかねます。
お近くの弁護士事務所で、方針等含めてご相談されてみてください。

なお、少額訴訟をお考えとのことですが、本当に少額訴訟でいいのかはご検討された方が良いと思います。
少額訴訟は、事前に相手方の反論内容まで予想した上で、1回しかない期日までに必要十分な準備をせねばならないもので、弁護士としても「相手方の反論」を聞きもせずに予想するというというのは一般にかなり困難で、リスクが大きいように思われます。
また、相手方が拒否すれば、結局通常訴訟をせざるを得なくなります。
私としては、特に、どのように進めればいいのか等の立証方針も定まらない状況であれば、相手方の反論等踏まえて追加での主張立証ができる通常訴訟や、場合によっては民事調停も選択肢かと思います。

最後に改めてとなりますが、実際の個別具体的な請求に関しての方針等のご相談であれば、掲示板上では十分なご案内はできませんので、お近くの弁護士事務所にてご相談ください。