煽り運転 逮捕される?
いわゆる煽り運転については、他の車両等の通行の妨害をする目的で、車間距離の不保持や無理な追い越し等を行う場合に罰則が適用されるものですので、そうした目的がないということであれば煽り運転として刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。
いわゆる煽り運転については、他の車両等の通行の妨害をする目的で、車間距離の不保持や無理な追い越し等を行う場合に罰則が適用されるものですので、そうした目的がないということであれば煽り運転として刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。
詳細を伺う必要はありますが、(時価額をいくらと評価するかという点は要検討だとして、)修理費用が時価額を超えるため経済的全損という評価になる場合は、修理費用の賠償請求は難しくなります。
質問1は、居眠りとの重大な過失ですので、全額請求の可能性はあるかと思います。レンタカーの修理代金等を支払った場合は求償請求になるかと思います。 質問3は、相手方が応じそうになければ訴訟が現実的かつ有効です。 質問4は、居眠り運転した加...
①案が適切だと思います。 事故によって損害を被らせてしまった場合、その損害を填補(修繕)するために必要な費用を賠償額と考えられるからです。 なお、残存価値より修繕費のほうが高い場合には②案の対応が適切ですが、縁石の残存価値を評価するこ...
>(法的に立証できる資料がないため)その間、予定していた車を用いた撮影や、スキー、キャンプに行くことができず(4WDのキャンプ仕様、スタッドレスです)当方としては車の故障以外の損害を被っていると考えています。 法的に立証できる資料...
詳細不明ではありますが、まずは保険会社に相談していただき、その後の問題状況等に応じて、弁護士相談・委任等を検討するということになるのではないかと思います。
サイドミラーはドライブレコーダーでも映りません。 今後のこともあるので、隣のお子さんがサイドミラーを傷つけている様子が撮影できる場所に防犯カメラをもう一台設置されたらどうでしょうか。 今の防犯カメラからそのカメラが撮影できるとなおよしです。
所有者から修理費用等を求められる場合はあるかと思われます。ただ、意図的に傷を付けたわけではないため、刑事事件にはならないでしょう。
修理代金の請求が妥当かを検討したい場合は、弁護士会の交通事故相談を利用する方法もあります。同一事故であれば5回まで無料です。ご参考にしてください。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること ・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなか...
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執...
あくまで一つの目安ですが、いわゆる裁判基準では、頸椎捻挫、打撲傷の場合、通院期間6ヶ月の通院慰謝料は89万円程度と考えられています。 なお、診断書•診療報酬明細•カルテ等の医療関係証拠等を精査する必要がありますが、あなたの通院期間や...
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路...
>(保険未加入)加害者側 → お住まいの自宅(持ち家、賃貸問わず)の火災保険やお子様と同居している方が加入している保険(傷害保険、自動車の任意保険等)の特約も確認なされたでしょうか。 日常生活中にお子様が他人に怪我をさせてしまった...
法律上の話をしますと、借りた物(車)について自己の過失で傷つけた(自損)場合、その損害を全額負担しなければならないという大原則があります。今回問題となっているのは、保険が加入されていたが警察に通報しなかったために保険適用がなかったとい...
見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
同乗者に法的な責任はないでしょう。 好意として負担するのは構いませんが、義務ではありません。 義務でないことを前提に払うことは、Aさんに理解してほしいですね。
実際に弁護士検索をし、記載されている事務所へ確認の連絡をするということが確実かと思われます。確認の上で契約関係が確認できない場合は対応せずとも良いでしょう。
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」と...
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した...
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
相手の過失が大きいような気がします。 近くで弁護士相談するといいでしょう。 交通事故は、道路状況、事故状況を図面に落とさないと、わからないですね。 相手の言葉などは今後録音するといいでしょう。 警察にも相談するといいでしょう。
どちらも解決金の流れになると思いますが、弁護士会のあっせんADRのほうが、 判断レベルが高いので、良いと思います。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
労災申請や安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められる可能性があるかと思われます。安全対策を怠っていたことを認めていた点については録音やメール、LINE等客観的な証拠として残し、弁護士にご相談ください。
事故で車両が損傷した場合には、相手に請求することができます。 想定されている通り、過失割合、車両の時価額などに応じるので全額とはいきません。