柔道の乱取りでの怪我についての賠償金請求と指導者の責任について

柔道の乱取りで技をかけた方が技に失敗して受けた方が怪我をした場合は賠償金請求できますか?
受けが受け身失敗したとか無理に耐えたとかではなくて、たとえば背負い投げで持ち上げた後に頭から落としたとか正規の技だけど熟練度が低くて怪我させた場合です。受ける側がどうしようもない時。
もしくは危ないから使わないように指示しなかった指導者の責任になりますか?

故意ではなくても反則の技や危険と判断される技をかけて怪我をさせた場合は過失傷害になりますか?その判断(技が危険であるかの判断と被害届出せるかの判断)は誰がしますか?認められたら賠償金請求できますか?

柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。
また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任の生じる可能性はあると思います。
要は総合考慮になるはずです。

怪我の程度や、その稽古中一般的に使用されるべきでない技をかけたかどうか、実力差的に使用すべきでない技であったか等の諸般の事情を考慮した上で責任の有無について判断されます。

格闘技に関しては、怪我をした=相手に責任が生じる、とは即座にはならないため周辺事情としてどのようなものがあったのかが重要となってくるでしょう。