レンタカーでの虚偽申告罪や詐欺罪について
友達5人とレンタカーを借りて旅行に行っている時でした。
山道を走行中、動物と衝突し、フロントバンパーを損傷してしまいました。
運転していたのは自分で、レンタカー屋に免許証を提示していませんでした。他友達2人は免許証を提示していました。
その後、自分以外の友人1人(レンタカー屋に免許証を提示している者)が警察に連絡し、自分が運転したと伝えると修理保険金が降りないので
友人1人が、自分が運転した事にしとくわって言われて、手続きを任せました。
その際に自分は、後から虚偽申告罪や保険金詐欺罪などの何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか?
その際に自分は、後から虚偽申告罪や保険金詐欺罪などの何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか?
⇒虚偽申告罪は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」(軽犯罪法1条16号)の場合に成立しますが、本件では「虚構の犯罪又は災害の事実」を申し出たわけではないので、同罪は成立しないでしょう。
他方で、保険金を詐取したとして詐欺罪の共同正犯として罪に問われる可能性があります。
事実と異なることを伝え、本来受け取ることのできなかった保険金を受け取っているということとなるかと思いますので、詐欺罪となる可能性はあるでしょう。