カイロプラクティク院への慰謝料請求について

カイロプラクティク院の施術で怪我をしました。
調べた所、スラスト法という手技で、厚生省で禁止を促す通達が出されている手技でした。

数日後に整形外科に行った所、骨折している可能性があるとのことです。検査結果は後日出ます。

治療費と通院慰謝料を請求したいと考えています。
(なお、セラピストの保険に加入しているかどうかわかりませんが、何れにしてもスラスト手技の場合、保険の対象外のようです。)

治療費を全額負担することには、口頭で同意を得ています。

①通院慰謝料について、請求可能か?
また、可能な場合の相場、計算基準を知りたい。
②厚生省の通達を無視した手技の場合、他に請求できることはありますか?
③どのような流れで進めれば良いでしょうか?

以上、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

①施術ミスで通院を余儀なくされたということであれば慰謝料請求は可能かと思います。
金額については交通事故の場合に準じて考えればいいでしょう。交通事故の通院慰謝料基準は調べればすぐにわかります。

早々のご返信、ありがとうございます。
交通事故の場合に準じて、ということでわかりやすかったです。

②については、いかがでしょうか?
③については、まず当事者同士で進めたいと思います。
宜しくお願いします。

①:
可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。

②:
違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。

③:
当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさるということでよいように思います。

大変わかりやすいご回答をありがとうございます。いただいたご回答を参考に進めていきたいと思います。
弁護士への相談のタイミングもよくわかりました。
ありがとうございました。