美容サロンの退職前に雇用主から受ける制限の法的適正について質問
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...
表現を、社会通念という物差しで判断します。 本件では公然性がないので、もともと侮辱罪は成立しません。 終わります。
物的証拠がない事案もしばしばあるので、あなたがいう「噂話程度の内容」を訴状に書くことが絶対にないとは言いません。また、訴訟になるような事案では当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくないため、ある事実について双方当事者から全く異...
登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
契約書に定めがなくとも、メールのやりとりで稼働時間を取り決めた場合には、稼働時間の合意は成立します。そのため、取り決めた稼働時間はコンサルタント業務を提供する義務を負っている状況かと思われます。 ただし、成果物の発生しないアドバイス...
個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
本件、事故物件がどういう事故物件なのか、大工さんの撤退はどういう話し合い等あってどういう理由でされたのか、工事の契約内容は具体的にどのようなものだったのか、ご相談者様の立場はどのようなものだったのか等、その他の周辺事情も含めた個別具体...
形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
金額などの条件が書かれていませんので費用対効果は問題になりますが、弁護士へ相談し、対応を依頼することは考えられるでしょう。
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。
まず、ご自身との契約は雇用契約だったのでしょうか(請求根拠の確認)? 勤め先に協力を求めるのは間違いでしょう。 ただ、勤務先がわかっているのであれば、 勤務先宛に訴状送達できますので、訴訟をご検討ください。
ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...
業務に要した物品の提出を求めることができる、に変えてもらいましょう。 ダメなら仕方ないですね。 秘密漏洩の立証は難しいですから、事実上、立ち入りは拒否できるでしょう。
景品表示法の有利誤認表示に該当するので、どの価格からオフするのか 明示する必要がありますね。 明示すれば、大丈夫でしょう。 69%なら、69%オフと表示すべきでしょう。
そうすると、全て口頭での取り決めなで、具体的な違約金の発生条件を突き詰めて定めていなかったといえると思いますので、未だ研修を完了していない現時点においては、当初書いたような見解で違約金の支払いを拒否することは十分可能であろうと思います。
理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...
業務委託契約であれば、解雇理由証明書を出すことはないかと思われます。解雇理由証明書については、雇用契約を前提として作成されるものです。
特定継続的役務は法定されているので、心理カウンセリングには 適用されないですね。 中途解約も同様です。 ただし、適用外でも、契約書に認めている場合が多いので、その 場合は適用されます。
業務委託契約書をまず確認なさってください。 (ご自身のケースが該当する条項がないか) 条項があった際は当該条項の有効性が問題となります。 特に取り決めがない場合ですが、不正競争防止法違反などには当たらず、損害賠償義務はないと考えら...
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...
指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約...
①必ず伝えなければならない、ということはないと考えられます。 ②ご記載の条項によれば、更新する義務はないようですので、契約更新を法的に強制されることはないと考えられます。 ③更新義務がないので、何ら賠償金や違約金等は発生しないと考えら...
代理人を通さないことが違法となるわけではないですが、通常代理人が立った場合依頼者に直接のやり取りをしないよう話をするため、こうした連絡があったということが弁護士に伝えられるだけどなりあまり効果は見込めないかと思われます。
業務委託契約は両当事者の位置が合致すれば成立するので、契約更新も口頭のやりとりだけで成立します。 ただ、契約成立や契約内容について争いになることを避けるため、書面でやりとりをすることが多いということにすぎません。