Live2Dの納品不備についての賠償金請求について
契約内容(立証可能性を含め)を検討する必要がありますが、 請負契約の契約不適合として、 契約解除や報酬減額請求をすることが考えられます。 ただ、請求が認められるとして、 交渉事となること、 相手方との連絡手段の問題 不備は有る...
契約内容(立証可能性を含め)を検討する必要がありますが、 請負契約の契約不適合として、 契約解除や報酬減額請求をすることが考えられます。 ただ、請求が認められるとして、 交渉事となること、 相手方との連絡手段の問題 不備は有る...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。個別に弁護士依頼をさ...
具体的な事実関係が定かでないため、一般的な回答になることをご承知おきください。 アルバイトの方に対して、競業避止義務違反に基づいて、ご相談者様の顧客に対する引き抜き行為をやめるように求めることや損害賠償請求を行うことが考えられます。 ...
制作会社とあなたの契約関係等、背景事情をよく知らないと回答できないタイプのご相談です。内容証明郵便が届いているとのことから、相応の注意深い対応をしなければならない段階に入っていますので、ぜひ、内容証明郵便やその他関係資料を持参して、お...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
受け入れてもらえるかは別ですが、変更の提案をすること自体は特に問題ないように思われます。どのような修正案を提案すべきかは、相手方との関係性やサービスの内容等の具体的事情を踏まえて検討する必要がありますので、弁護士に直接相談されることを...
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また...
指導の範囲を超えたパワハラ発言が原因のようですね。 相手側の原因に基ずく契約解除なので、違約金を払う必要はありません。 諸経費も払う必要はありません。 地元弁護士にも相談して争うといいでしょう。
外注費です。 振込のほうがいいでしょう。 領収書必要です。 一回かぎりなら源泉徴収をせずともいいでしょう。 継続依頼なら源泉徴収必要です。 経費にできます。 源泉徴収については、税務署に振込用紙があるでしょうから、 問い合わせたほうが...
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
年間の所得が青色申告65万円を引いて48万円以内(年間103万円以内)に収まっていれば、 8万8000円を超えた月があっても問題はないでしょうか?→詳しくは税理士さんに確認願いたいですが,その理解でよいです。年間で収まれば大丈夫です。
市町村でも気になるので止めてくださいと一言伝えるかでしょう。 現実にはご記載の内容で訴訟を起こすというのは難しいでしょうし。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
>フリーランスのライターをしていますが、これまで1日4〜5記事ほど執筆していましたが、1日2記事ほどに減らして欲しいと通達を受けました。 もともとどのような契約になっているのでしょうか?
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
取引先とご相談者の間に具体的にどのようなやり取りがあったのか(特にメールなど文章で残っている証拠としてどのようなものがあるか)によりますが、お書きいただいている内容からすると、「データの納品」をもって請け負った仕事としては完成しており...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
金融庁が、生保に対して直接雇用を指導したので、完全な業務委託は認められていないでしょう。 そのため、生保レディに対して、労働保険、社会保険の加入が必要になっていますね。 報酬の一部が固定給になっているかもしれません。
あなたの場合は、前職が給与所得ではないので、確定申告の対象者ですね。 年末調整は雇用主の義務なので、ややうるさく言うのでしょう。 確定申告はあなたの義務です。 タックスアンサーが充実してるので、税務相談で確認されるといいでしょう。 匿...
いいですよ。 スジは通しましょう。
競業避止義務について合意していないのであれば、不正競争防止法等に抵触するような状況でないかぎり、先方が何か指摘なり、請求なりしてきたとしても先方の言い分が認められる可能性は低いのではないかと思います。 なお、理解されているとは思いま...
どこか相談にのって頂ける弁護士事務所はありませんでしょうか? 紹介はできませんが、探せば、無料で相談できるところはあると思います。
ご記載いただいた事情だけでは社長側の請求の根拠が分からないので、支払う必要があるかどうか判断することは困難です。いずれにせよ、具体的な請求の根拠が明らかでないのであれば、支払う必要はありませんし、ご不安であれば業務委託契約書等の関係書...