契約書を交わす前の段階
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
ご記載の事情をみる限り、契約書を締結しておらず、契約を締結している段階ではないように思われますので、解除というよりも、契約自体をしない旨の意思を相手に表示しておくと良いでしょう。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 0 前提として、本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。 1と3 断言できない...
契約書には、契約書に記載されている損害賠償条項は、「やむを得ず臨時に他の運送事業者に業務を委託したことにより運賃が増額があった時」とされており、これは、委託元が代替手配の努力をしたことが前提となると解釈できる可能性があります。 ま...
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面(中略)の映像を見せる営業」に該当するのであれば、下着姿であってもこれに該当するものと思われます。 また、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
事前の合意がない場合、現行法上は、遅延損害金は年3%となっています。 金額の変更という意味がはっきりしませんが、遅延損害金ですから、返済せずに時が過ぎれば増えます。 文面の返し方は、決まりはありませんし、決定的な一文というようなもの...
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
契約内容の変更と解約通知は分けて考える必要があります。 あくまで一般論ですが、報酬の定め方という重要な契約内容は、委託者側が一方的に変えられるものではありません。変更に同意していないのであれば、従前の条件での契約が係属していることにな...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
>このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、...
詳細な事実関係は確認する必要がありますが、ご説明とおりの事実であれば、ご指摘のとおり、著作権法や不正競争防止法、民法上の不法行為に基づいて、差止めや損害賠償請求が可能であると考えます。 今後の進め方ですが、証拠保全は必須です。盗用ペ...
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。旅行業に該当すれば旅行業の規制をうけることになります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
はじめまして まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。 しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。 この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。 https://www....
辞めることにより何かしらの損害が発生する場合には、そのような問題も生じる可能性はあり得ます。
お悩みのことと存じます。労働契約であれば違約金は無効です(労働基準法16条)。そうでなければ、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害と...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ...
契約内容(立証可能性を含め)を検討する必要がありますが、 請負契約の契約不適合として、 契約解除や報酬減額請求をすることが考えられます。 ただ、請求が認められるとして、 交渉事となること、 相手方との連絡手段の問題 不備は有る...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。個別に弁護士依頼をさ...
具体的な事実関係が定かでないため、一般的な回答になることをご承知おきください。 アルバイトの方に対して、競業避止義務違反に基づいて、ご相談者様の顧客に対する引き抜き行為をやめるように求めることや損害賠償請求を行うことが考えられます。 ...
制作会社とあなたの契約関係等、背景事情をよく知らないと回答できないタイプのご相談です。内容証明郵便が届いているとのことから、相応の注意深い対応をしなければならない段階に入っていますので、ぜひ、内容証明郵便やその他関係資料を持参して、お...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
受け入れてもらえるかは別ですが、変更の提案をすること自体は特に問題ないように思われます。どのような修正案を提案すべきかは、相手方との関係性やサービスの内容等の具体的事情を踏まえて検討する必要がありますので、弁護士に直接相談されることを...
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また...
指導の範囲を超えたパワハラ発言が原因のようですね。 相手側の原因に基ずく契約解除なので、違約金を払う必要はありません。 諸経費も払う必要はありません。 地元弁護士にも相談して争うといいでしょう。
外注費です。 振込のほうがいいでしょう。 領収書必要です。 一回かぎりなら源泉徴収をせずともいいでしょう。 継続依頼なら源泉徴収必要です。 経費にできます。 源泉徴収については、税務署に振込用紙があるでしょうから、 問い合わせたほうが...
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。