パートに不当解雇理由で示談金請求されています

相手方の具体的な主張内容や証拠状況など詳細が不明ではあるのですが、不当な要求をされている可能性が高いという印象があります。ただ、示談金額にもよりますが、不本意であっても手切金を支払って終了にできれば、労働審判や裁判などの紛争に巻き込ま...

訴状の証拠が不適切な場合、弁護士の対応はどうなりますか?

物的証拠がない事案もしばしばあるので、あなたがいう「噂話程度の内容」を訴状に書くことが絶対にないとは言いません。また、訴訟になるような事案では当事者の言い分が真っ向から食い違うことも珍しくないため、ある事実について双方当事者から全く異...

フリーランスの報酬未払について

登記には法人の代表者の住所ものっていますので、登記簿上の住所に送達ができない場合、代表者の住所に対して送付することで手続きを進めることも可能です。

業務委託契約の途中解除の相談(雇われている側)

個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...

事故物件のリフォーム現場

本件、事故物件がどういう事故物件なのか、大工さんの撤退はどういう話し合い等あってどういう理由でされたのか、工事の契約内容は具体的にどのようなものだったのか、ご相談者様の立場はどのようなものだったのか等、その他の周辺事情も含めた個別具体...

準委任契約における業務命令の適法性についての疑問

形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。  どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...

不正競争行為に関する相談についての法的アドバイスを希望

・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...

未払い報酬に関する相手への支払い督促及び少額訴訟について

少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。

小道具を購入してレンタルしました

ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...

リラクゼーションサロンの研修違約金について

そうすると、全て口頭での取り決めなで、具体的な違約金の発生条件を突き詰めて定めていなかったといえると思いますので、未だ研修を完了していない現時点においては、当初書いたような見解で違約金の支払いを拒否することは十分可能であろうと思います。

以前勤めていた会社に支払ったお金を返金してもらえるか?

理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...

クーリングオフ・中途解約規定に関する質問

特定継続的役務は法定されているので、心理カウンセリングには 適用されないですね。 中途解約も同様です。 ただし、適用外でも、契約書に認めている場合が多いので、その 場合は適用されます。

情報商材購入後の対応アドバイスください!

よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...

民法651条2項に基づく損害賠償請求の、実損証明について

ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...

業務委託契約書についての不明点について

業務委託契約は両当事者の位置が合致すれば成立するので、契約更新も口頭のやりとりだけで成立します。 ただ、契約成立や契約内容について争いになることを避けるため、書面でやりとりをすることが多いということにすぎません。