リラクゼーションサロンの研修違約金について
リラクゼーションサロンにて面接を受け業務委託での採用となりました。その際、研修するにあたり研修後に勤務せず技術取得のみで辞める方が居るため、数万円(その時点では金額は決まっておらず)の預り金がかかる事、その預り金は勤務後 数ヶ月後頃に返済される事、勤務しない場合は違約金として返済されない事、契約後は半年は辞めれないことが説明されました。
その後、研修を半分の量くらい受けましたが、その時点にてやっていく自信が無い為、辞退しようと思っております。
金額は数万円ですが契約書作成の時に決まるとの事です。
まだ契約書は交わしておらずサイン押印していません。
口頭での研修に対しての違約金説明ですが、了承したとみなされ支払わないとならないのでしょうか。
業務委託での採用という点について、契約書の締結などはしていますか?
研修含め、どのような業務委託契約条件なのかよくわかりませんが、
違約金の目的は、「技術取得のみで辞める」人への対策ですので、
研修なかばで、やっていく自身がないのでやめるという場合には適用はないという主張ができそうな気がします。
ご回答ありがとうございます。
契約書の締結はしていません。
まだ契約書も見ていないですしサインと押印もしていません。
口頭のみの内容説明にて、研修違約金の件と採用は社員やパートアルバイトではなく業務委託としてとなりますとの事と、あとは報酬内容の金額説明と出勤日の説明はありました。
そうすると、全て口頭での取り決めなで、具体的な違約金の発生条件を突き詰めて定めていなかったといえると思いますので、未だ研修を完了していない現時点においては、当初書いたような見解で違約金の支払いを拒否することは十分可能であろうと思います。
初めての事で分からず、とても悩んでおりましたがアドバイスいただけて良かったです。辞退の旨、伝えようと思います。