アパートの連帯保証人
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
おつらいところかと存じます。 賃貸借契約の保証人になった場合、その賃貸借が終わるまでの間は、オーナーの承諾なくして保証人から抜けることはできないのが原則となっています。 そこで、オーナーの承諾を得るべく、例えば『賃料の1か月分を支払う...
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...
借家権は、相続されています。 居住を継続できます。 大家の言い分に正当性はありません。 トラブルが予想されるので、弁護士に相談してください。
まずは、期限を付して、清掃、リフォームの請求でしょうね。 写真は、たくさん撮るといいでしょう。 その後、実行がされないなら、解除と費用の返還、転居費用 などの損害請求でしょう。
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
契約の終了についてはご契約の不動産屋にご相談ください。 配偶者が住み続けるのであれば、結局その間の居住利益分(家賃相当額)を不動産屋から請求されてしまうので、契約の解除ができればOKというわけでもありません。 調停の中で、任意の退去に...
ハードルは低くはないですが、違約金は、残存期間の1年分しか認めなかった 事例はありますね。 訴訟になるでしょうが、争う余地はあるでしょう。
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか? 〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか? 〇それでも、両方に対しての訴訟になるか? いずれもありえます。 (実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、...
最初の契約は「2010年3月1日~2012年2月末日」ですので、それから8年経った現在の契約は「2020年2月29日~2022年2月末日」だと考えられますが、このような書き方でよろしいでしょうか ・・・私見としては 更新により従前の...
1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
私見ですが、 人の出入りをともなう事業は、解除のリスクがあるでしょう。 内職やパソコンでできるような作業なら、利用形態に、大き な変化はないので、解除されることはないと思いますね。
◆「減価償却」の意味 書いてらっしゃるように、建物等の価値は時と共に減るので、 手に入れたときの費用(取得費用)を、定められている耐用年数に合わせて 費用として計上していくことを意味します。 ◆原状回復との関係 建物で原状回復...
期間限定の一時使用賃貸借でいいと思いますね。 契約書を作り、契約書の意味を十分理解してもらう ようにしたほうがいいでしょう。
内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日 が記されたハガキが郵便局からきますので、それで 足ります。
地元の弁護士に契約書を見てもらってください。 定期借家契約かどうか。 定期なら原則として更新はできませんから。 更新は家主の承諾のもとに新規契約になりますね。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
更新後の期間が明記されているので自動更新ですね。 更新料を支払うことになりますね。 契約書は自動更新なので有効ですね。
1、法定更新ですね。 2、可能ですね。 3、遡らせた方がわかりやすいですね。 管理した日からでも構いませんが。 4、継続されますね。
契約書や約款などに申し入れから1か月後に退去する必要があるなどと合意されている場合は、契約書や約款などの条件に応じて退去する必要があります。 何も合意がなければ、民法のままの解釈となり、解除等されない限り、契約期間まで使用することが...
こんにちは。 最終的に裁判手続まで念頭に置かれているのでしたら、ラインでのやり取りの中身によるのではないかと思います。 まずは、内容証明を送ってみて、相手の出方次第で、その後の対応を考えるべき事案と思います。 ラインなどのやり取...
まず,現在の法律関係を正確に把握する必要があります。 契約書の表題が定期借家契約となっていても,定期借家契約締結の手続に瑕疵(ミス)があると,普通借家契約が成立している場合があります。 普通借家契約が成立していれば,賃借人であるあなた...
契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前ま...
解約をしたくなった理由をつらつらあげて、書面で 解約通知を出したらいいでしょう。 通知は、出す前に弁護士さんに見てもらったほうが いいですね。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。