テナント賃貸契約、法定更新に該当する事例かどうか

個人事業主です。借りているテナントの更新料についての相談です。
融資を申し込むための書類でテナントの契約書が必要になり、見てみると2回目の更新日がほぼ2年過ぎていることに気づきました。このままほっておきたい気持ちもありましたが、融資も必要なので、管理会社に連絡をしようと思いました。その前に少し調べてみると、法定更新という制度があり、それに該当すると無期限の契約となり更新料も発生しないらしいですね。管理会社に連絡する前に、正しい知識を持ちたいと思い相談させていただきました。
この更新日が過ぎた契約が法定更新に該当するかどうかを判断していただけませんか?

契約書の文面は以下です。
第3条(賃貸借期間)
2.賃貸借要項〔3〕の賃貸借期間満了日より、甲は6ヶ月前までに、乙は3ヶ月前までに甲、乙いずれよりも解約の申し出がない場合、乙は賃料の2ヶ月分を甲へ支払う事によりさらに3年間更新するものとする。その後の期間満了についても同様とする。

前回更新した時の更新契約書の文面は以下です。
第一条 本件建物に関する旧契約の期間満了後、更に3年間、旧契約と同一の条件で賃貸借契約を更新する。
第二条 乙は甲に対し、更新料として金140,000円を支払う。
第三条 次回、更新日は平成29年5月1日とする。
第四条 本契約条項に万が一解釈上の疑義生じた事項については、甲、乙民法その他の関係法令及び不動産取引の慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

なお、融資にテナント契約書が必要なのですが、法定更新ということになればこの契約期間が過ぎた契約書でも有効なのでしょうか?それとも新たに契約書を作成してもらう必要があるのでしょうか?

更新後の期間が明記されているので自動更新ですね。
更新料を支払うことになりますね。
契約書は自動更新なので有効ですね。