急な退会による損害賠償
規約で定めた1月の月謝以外の請求は難しいでしょう。 曜日変更等に関しては、同意をされることで、 継続的な契約の維持の利益を得ている面がありますので。 ADR 利用自体は可能ですが、赤字前提で、 今後別の生徒の不払い抑止や、お気持ち...
規約で定めた1月の月謝以外の請求は難しいでしょう。 曜日変更等に関しては、同意をされることで、 継続的な契約の維持の利益を得ている面がありますので。 ADR 利用自体は可能ですが、赤字前提で、 今後別の生徒の不払い抑止や、お気持ち...
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
旧民法のとき(令和2年4月1日前)に債務不履行責任を負ったのであれば、その遅延損害金の法定利率は、旧民法(年5%)が適用されます(附則17条3項)。 改正附則17条3項 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生...
1,再契約書でいいでしょう。 2,彼が払うものをあなたが払ったなら、立替金でいいでしょう。 立て替えの内容は記載しておいたほうがいいでしょう。
結局、分割払いになったのですね。 司法書士か弁護士に入ってもらい、再和解を目指すといいでしょう。 一度相談するといいでしょう。
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
そもそも支払いを免れるための虚偽に騙されて報酬権を放棄しているのでしょうから、その放棄したこと自体を取り消すことが可能かと思われます。 支払いが遅れたことに関しては遅延損害金として法定利率に乗っ取ったものについては請求はできるでしょ...
期限の利益喪失は、その後の支払い継続で、再度付与されたと考えます。 行政が、相続財産管理人の選任申し立てをするでしょう。 管理人が債権を回収します。 最終的には、国が取得します。
利息制限法上の上限利率なので、法律上不可能ではないです。しかし、前提として相手が応じなければ、そもそも和解として成立しません。
相手との和解内容次第です。遅延損害金や利率について、裁判上でどのように和解をするかによって変わってはきます。特に互いに要望を出さない場合は遅延損害金の法定利率として年3%となることが一般的でしょう。
契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...
2つ抵当権がついているということですが、民事執行法では、無剰余執行の禁止というルールがあります。 例えば、ご相談者様が競売申立てをして、不動産が競落されたとしても、抵当権によって担保されている優先債権に優先的に弁済される結果、請求債権...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば近所の弁護士への面談相談をお勧めします。 1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか? (法律上権利が認められるかどうかは別にして)求めること...
口座が分かっているなら、債権執行に進めばよいでしょう。 お金が残っていれば、そこから回収できますし、無理であったら、そこで財産開示請求を検討なさってください。 東京地裁のHPで、財産開示請求について解説したページはこちらです。 htt...
勤務先送達できます。 答えてはだめですよ。 これで最終にします。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
> 相手方は遅延損害金は既に発生していますと仰っていた そうだとすると、事実上、強制執行を差し控える旨の合意と考えられますので、当初の判決から遅延損害金を計算する必要があるでしょう。 > また確認とは誰に確認をとったら良いのでしょ...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
>これでも返済の意思があると認められるのでしょうか。 借金や返済延期の理由、現在の返済能力の有無等の事情次第です。 返済能力がある場合には、返済の意思は認められにくいかと思われます。 >また、貸した理由や返済延期の理由が嘘だった場合...
依頼はできますが、お金はかかるでしょう。 直接電話で、依頼内容と費用を問い合わせるといいでしょう。 それほどかかるとは思えませんが。
連絡をするのは、弁護士事務所宛にする方が良いと思います。 また、ご相談者様が弁護士に依頼し、その弁護士から、弁護士事務所宛に連絡をしてもらうことも可能です。 ご参考にして頂ければと思います。
債権譲渡を使おうと思っております。とのことですが、具体的にはどのようなことをしようと考えているのでしょうか?
裁判所がどう判断するかは分かりませんが、個人的には、言い回しではなく、その文言に付随する理由付けによると思います。借金の金額が(元金+存在しない利息・損害金)円だと言えばだましたことになるでしょう。義務はないが、と前置きすれば、その点...
相手から取り返す方法としては、訴訟手続きをして債務名義を取らないと差押ができません。又、 相手に資力があるかどうかにも関わりますのでお近くの弁護士に相談した方がよろしいかと存じます。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
お金を貸して、返してもらうためには、二つの方法しかありません。 一つは、話し合い(交渉)をして任意に返してもらう方法。 もう一つは、訴訟を提起して法的に強制的に回収する方法 です。 現状では、話し合いで回収することは難しそうなので、...
記載された内容で一括で支払える、ということでしょうか? その場合、その金額を一括で支払うこと、それで和解したいことを記載すればいいと思います。 また、できることなら相手方にお支払いして終わりたいと伝えるといいでしょう。 場合によって...
、当方が弁護士さんに介入してもらい、何としてでも債権回収するとして、内容証明~口座差し押さえなどしても、相手方個人には財産らしいものは残ってないだろうから、裁判勝訴したところで、債権回収は難しいんじゃないか、、と。 これはその通りで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...