嘘の貸し借りに関する債権譲渡

友達がお金を貸してしまい、言っていた目的と違う用途で使ってしまい、借りた側は職場も昔勤めていた会社名を使用して契約書を交わしたらしく。騙されてしまいました。その友達を助けたいと思っており債権譲渡を使おうと思っております。その場合嘘をついて借りたお金の立て替えの場合ですが、いろいろ調べてみたのですが。自己破産は出来ないと書いてありまして。この場合も債権譲渡の場合は、自己破産できないのでしょうか?また100万円以上の場合、利息と遅延損害金が出た場合は、上限はありますか?

債権譲渡を使おうと思っております。とのことですが、具体的にはどのようなことをしようと考えているのでしょうか?

自分が立て替えて友人に渡して債権を貰う予定です。

債権を得たあと自己破産されるかが心配です。