慰謝料分割払いによる遅延損害金について

現在 慰謝料を分割で支払いしています。

遅延損害金が年5%なのですが、
裁判で判決が出てから
決められた期日にきちんと支払いはしており、
期日を遅れて支払いは今のところありません。

毎月分割で支払っていても
遅延損害金は発生しているのでしょうか?

例えば慰謝料100万 遅延損害金年5%の場合
毎月分割で3万の支払いとして
年間36万の支払い 遅延損害金5万が毎年加算
という計算でいいのでしょうか?

まず、判決で分割払が定められることはほぼないので、和解や和解に代わる決定などではないでしょうか。
もしそうであれば、遅延損害金の発生する条件が定められているはずなので、それに該当しなければ発生していないと考えていいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ございません。
来年で慰謝料100万円は支払い終わる予定なのですが、
もし遅延損害金が発生していた場合追加で支払うということですよね。
その場合どのような条件だと発生するのでしょうか?
判決では慰謝料100万 遅延損害金が年5%かかる(きちんと文面を見ていないのでざっくりとですが…)と書かれていました。
分割払いについては相手と和解して分割払いさせていただいてます。

判決のままであれば、既に発生していて、正確にはやや複雑な計算をする必要があります。
その後に和解したのであれば、その時の条件(合意内容)次第となります。分割払の期限に遅れなければ遅延損害金は加算しないこととしていることが多いとは思いますが、確認の必要があります。

ご回答ありがとうございます。
判決が言い渡された後に一括では支払えないことを相手に伝え、分割払いで合意して頂きました。
相手方は遅延損害金は既に発生していますと仰っていたので、遅延損害金を含め再計算をしなければならないということでしょうか?
相手方からは分割払いに同意していただけましたが、完済日がいつ頃になるという話や書類は一切頂けておらず、個人で計算しても正確か分からず、完済の目処をこちらでも立てておきたいと思っているのですが…
また確認とは誰に確認をとったら良いのでしょうか?
もし可能でしたら松本弁護士にここではなく直接ご相談させていただけないでしょうか。

> 相手方は遅延損害金は既に発生していますと仰っていた
そうだとすると、事実上、強制執行を差し控える旨の合意と考えられますので、当初の判決から遅延損害金を計算する必要があるでしょう。

> また確認とは誰に確認をとったら良いのでしょうか?
書面を交わしていれば、それを確認するということです。なければ、相手方に見解を尋ねることを予想していました。ただ、上記のとおりになりそうです。

> もし可能でしたら松本弁護士にここではなく直接ご相談させていただけないでしょうか。
催促していいのかどうかわかりませんが、「ありがとう」をいただけると、非公開メッセージが送れます。

ご回答ありがとうございます。
確かに1度差し押さえ手続きをされ、6万円程度強制執行されました。
遅延損害金は民事裁判で判決が出た日から加算されると判断して宜しいのでしょうか?
それとも、訴訟を起こされ書面が届いた日、その前に相手から内容証明書が届いた日等々…ネットで検索すると遅延損害金が発生する条件がバラついていてどれに当てはまるのか分かりません…。

とんでもないです。
「ありがとう」を送らせて頂きました。可能でしたらもう少し細かく、判決の書面も手元に用意出来ますので、お話させて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。