個人間の貸し借り裁判における分割払いの利率について

個人間の金銭の貸し借りについてです。
50万円を貸し、返してくれないため、支払督促をしたところ、異議申し立てがあったため裁判になりました。
異議申し立ての内容は一括で払えないため分割で払いたいとのことです。
ここで質問なのですが分割にする場合、相手に求めることができる利率は3%でしょうか?

相手との和解内容次第です。遅延損害金や利率について、裁判上でどのように和解をするかによって変わってはきます。特に互いに要望を出さない場合は遅延損害金の法定利率として年3%となることが一般的でしょう。

ありがとうございます!
遅延損害金や利率の要望はどのくらいで出すのが一般的でしょうか?