依頼料を払わず連絡が途絶えた場合、情報開示や依頼料請求はできるのか
絵師をしています
SNSで、先払いの仲介サービスを利用して依頼を受けています。
(依頼主とは友人のような関係でした
簡単な流れ↓
死んだように自作自演→家族に死んだことにされていたと報告→支払いをすると連絡→自作自演が発覚→話し合いの途中で連絡が途絶えた)
依頼の流れとしては、支払い→作業→納品→仲介業者から報酬として依頼料が振り込まれる
という流れなのですが、依頼主が亡くなったと自作自演し、さすがに亡くなった人へ請求はできないと思い、無償でお描きします、と言ってしまいました。その後、自作自演をした依頼主が「本当は死んでいなかった、死んだことにされていた」と連絡があり、本人から支払いをしたいと言われ、再度仲介業者に依頼し、支払いを待っていた状況で、依頼主自信が病気や死亡したことにされたことを自作自演していたことが発覚し、その話をしている途中で連絡が途絶えました。
支払い期限を2週間ほど過ぎているのですが未だに支払いがされていません。この場合、依頼料は請求できますか?また、追加で延滞料金を請求出来ますか?
Twitterで依頼を行けたのですが情報開示は可能ですか?
1.先払いだったが、依頼主の死亡自作自演により「無償で描く」と言ってしまったが、その後依頼主から「支払いをする」と連絡があった場合、先払いであっても請求はできるのか
2.支払い期限を何度も延長している上、最終的に決めた支払い期限をすぎている場合(依頼主に支払い期限を過ぎた場合の延滞料金の説明をしていない場合でも)、その分の延滞料金を請求することは可能か
3.Twitterなどの情報開示は可能か。請求をする場合どのようにして行えば良いか
よろしくお願いします
そもそも支払いを免れるための虚偽に騙されて報酬権を放棄しているのでしょうから、その放棄したこと自体を取り消すことが可能かと思われます。
支払いが遅れたことに関しては遅延損害金として法定利率に乗っ取ったものについては請求はできるでしょう。
開示請求については、そのアカウントで質問者様に対する誹謗中傷が行われたなどの事情がない場合難しいでしょう。