金銭の貸し借りにおける分割返済の利率設定について
個人間の金銭の貸し借りについてです。
50万円を貸し、返してくれないため、支払督促をしたところ、異議申し立てがあったため裁判になりました。
異議申し立ての内容は一括で払えないため分割で払いたいとのことです。
ここで質問なのですが分割にする場合、どれくらいの利率で相手に求めるのが妥当でしょうか?
希望として、消費者金融に借りると最大18%取られるので、そのくらいで設定したいです。
なぜかというと、50万を返してくれなかったため、私自身、消費者金融にお金を借りた経緯があるためです。その利息は回収したいという気持ちがあります。
18%は可能なものなのでしょうか…?
利息制限法上の上限利率なので、法律上不可能ではないです。しかし、前提として相手が応じなければ、そもそも和解として成立しません。