公正証書ありの金銭貸借り

友人にお金を貸して帰ってきません。公正証書作成済みです。執行認諾文言つきです。
相手はマンションを持っていますが抵当権が2人ついています。抵当権がいても回収可能でしょうか?

マンションの価値はどれくらいなのでしょうか?
また、抵当権で担保されている債権は何なのでしょうか?
何も情報がない以上何ともいえません。

2つ抵当権がついているということですが、民事執行法では、無剰余執行の禁止というルールがあります。
例えば、ご相談者様が競売申立てをして、不動産が競落されたとしても、抵当権によって担保されている優先債権に優先的に弁済される結果、請求債権について全く弁済が受けられないことが見込まれる場合は、不動産換価ができないというルールになっています。
したがって、不動産の価値や優先債権の内容によるということになりますが、通常、2つ抵当権が付いているとなると、当該不動産から回収するのは難しい可能性が高いように思います。

財産開示手続や預金債権の調査などを検討すべきように思います。
まずは最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。