家族が不同意性交致傷罪で通常逮捕されました。
①法律で決まっている刑の重さは、原則無期または6年以上の拘禁刑です。 相場は具体的な内容がわからないと、何とも言えませんが、そのまま行くと6年以上なので、執行猶予がつかず確実に実刑になります。 示談ができれば、不起訴になったり、起訴さ...
①法律で決まっている刑の重さは、原則無期または6年以上の拘禁刑です。 相場は具体的な内容がわからないと、何とも言えませんが、そのまま行くと6年以上なので、執行猶予がつかず確実に実刑になります。 示談ができれば、不起訴になったり、起訴さ...
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
このような形でご対応いただける弁護士の先生がいらっしゃれば、ぜひお話を伺いたいです。 →申し分けありませんが、この場は法律相談に回答する場所になりますので、実際の事件のご依頼は個別の法律事務所にお問い合わせください。
警察に相談する意思があるかないかというよりは、「ないとはいえない」か「ない」かということになります。 そして、仮に示談金を請求する意思があったとしても、他方で警察に相談したいというお気持ちも同時にお持ちであることは多々あります。 ...
性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。 ...
求刑が6年でも執行猶予が付いた事例もあります。一部執行猶予の事例もあります。下手に手を広げずに、そういう事件の情状立証を調べて全部やるというのが手堅い方法です。 保釈されている場合は、精神科で精神鑑定みたいなことをしてもらって、問題...
相手が怪我をした、精神的に苦痛を感じてうつ病などになって通院中などにより変わってきます。特にそのような外傷がないのであれば10万円から50万円程度が私が弁護した場合の示談金の平均値でした。ご参考にしてください。
現在、交際型や児童買春罪型の不同意性交罪は酌量減軽されて、執行猶予になることが多くなっています。量刑DBで明らかなので裁判所も知っています 執行猶予事案で有利に評価されて事情を全部揃えるのが常套手段です。 執行猶予事案の判決を並べ...
説明足りずでした。 口淫だけなので、売春防止法の「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」ため、そもそも「売春」に当たりません。 ご安心ください。
犯罪被害給付金制度(犯罪被害者等給付金)のことを仰っているのではないかと推察致します。 この制度の申請•請求の流れですが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯...
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。 元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。 捜査研究 性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お辛い中、勇気を出してお話しくださりありがとうございます。文面からあなたの深いお苦しみが伝わってきます。 何よりもまず、ご自身のことを決して責めないでください。あなたは何も悪くありません。 ...
ご年齢にもよりますが、住民票上の住所にお住まいであった場合には、過去の戸籍の附票を調べることにより、過去の住所が判明します。
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
併合罪とは簡単に言えば2つ以上の犯罪が成立する時に、法定刑の上限の重い方を1.5倍加算して法定刑の上限を決めるというものです。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑で5年以上は下限ですから、法定刑は5年以上の下限に変わりありません。法定...
風俗店でのトラブルに関して示談を行る場合にありがちな状況ですが、ご質問のとおり、身に覚えがないという理由で、恐喝等を理由に被害届を出すのが一番確実です。 先方が正確な住所を書いている場合は後日問題が生じない示談が成立しているという状況...
同意があるのでならないと思います。知的障害と言っても程度がありますので、判断能力がないからと断定することもないと思います。 どんな合意のある事案でも後で事件化する一定の危険はあります。そのための好意的な文書のやり取りであったり、食事で...
陰部画像の送信だと、普通は わいせつ電磁的記録頒布罪 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されるでしょう。 わいせつ画像の送り付けをわいせつというのは、ちょっと難しいですね
Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか? というのは、事実によるので一般論だけしかコメントできません 青少年条例違反(わいせつ行為)の検挙...
青少年条例については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の...
ご連絡ありがとうございました。1,2か月前でも、同意なくして行為していたら、営業メールは来ないと思いますので、回答に差はないと思います。よろしくお願いいたします。
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
弁護士が情状酌量で職場の社長の監視監督私私の親夫の両親兄弟で監視監督と陳述書を書き、カウンセリングも拘置署で受けています。携帯も変え2度とSNSを利用しない。GPSを家族で共有する。 とういう情状立証ができていれば、酌量減軽されて、刑...
態様としては恐喝罪等に問われる可能性のある行為であるため、 交渉材料にしようということなのでしょうが、 あるかないかであればあるとしか回答できません。 示談金であって、慰謝料ではないので、相場もあってないようなものです。
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。