不同意性交罪被害者です。慰謝料請求したい。
被疑者が逮捕されたご事案ということもあり、弁護人(付添人)を通じて、被疑者への損害賠償請求(慰謝料請求)が可能となるケースもあります。 ただし、被疑者が19歳ということで、特定少年にあたるため、少年法に基づき手続きが進む可能性があり...
被疑者が逮捕されたご事案ということもあり、弁護人(付添人)を通じて、被疑者への損害賠償請求(慰謝料請求)が可能となるケースもあります。 ただし、被疑者が19歳ということで、特定少年にあたるため、少年法に基づき手続きが進む可能性があり...
本人が相談すべき事案です。 競合債権者にすぎないご自身の立場からすると、 警察や弁護士に直接相談するよう勧めるといった対応になります。
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
欺して行う不同意性交罪(177条2項)が一応検討されると思いますが、人違い=行為者の同一性について欺した場合に限定されています。「フォロワーがついている外国人などのInstagramのアカウントを買って、そこに自分自身の写真を載っけて...
「胸を衣服の上からいきなり触ってしまったのは事実ですが、最終的に同意されています。」 相談内容を読む限りは同意があるとは言えないですね。
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
まず、テレビのニュース等の報道がどの程度の事実•証拠関係に基づいて行われているのが定かではなく、「お互い同意した上」という部分が本当にそう言えるのか、疑義があるところです。 出会いの経緯や会った回数は参考にはされるでしょうが、それの...
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
刑事15年、民事3年、PTSDが発症した時は、そこから3年。 時間が過ぎているので、難しいでしょう。 責任は、個人責任ですね。 機関ではないですね。 終わります。
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
男性はすでに逮捕されているわけですが、他の保護者たちと合同で?被害届を出すべきでしょうか? →被害届を出すことの判断は個別で考えることであり、全員で合同で提出しなければならないものでもありませんので、被害届を提出したい保護者が提出さ...
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。
2点難点がありますね。 ひとつは、セクハラも不法行為として時効は3年です。 刑事については、時効はまだ徒過していませんが、継続的な交際だったので、 あなたの主観に関わらず、同意を推認される可能性が高いということですね。 (参考) 終わ...
>・第三者というのには警察は含まれますか? 形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。 >・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は >出せなくなってしまうのでしょうか...
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
あなたが逮捕されることはありませんが、相手に、対価を請求してください。 警察に行っても嫌な思いをさせられるでしょうから、行かないほうがいいでしょう。
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
ご質問の内容だけを拝見すれば該当しないと思われますが、この場合、女性の側の供述とそれに沿うline等の履歴を都合よく切り抜いて、不同意性交の罪で捜査がされるということは現実にいくつも例があります。 供述のみで逮捕ということは考えづら...
不同意異性行為として風俗嬢本人か店が訴えたとして1ヶ月以上経ちましたが何にも連絡が無いのは現在、立証中って事になりますでしょうか? →そもそも事件化していないためであると思われます。ご自身の身元(氏名や住所等)が相手方にわからない以上...
まず、詐欺罪に関しては、財産的損害を観念できない以上、成立しないでしょう。 不同意性交についても、経験則上必ずしも経歴以外の側面でも性交渉に応じたと考えられる以上、真摯かつ任意の同意がなかったとは考え難く、成立はしないように思われます...
精神的にも肉体的にもお辛い状況かと思います。 今回、状況からすると、30万円という金額は現実的なラインだと思われます。 また、現状、相手方も、あくまで話し合いの中での解決として提示されている金額だと思いますので、今後の展開の中では、...
示談に関しては、相手方の資力による部分もありますので、一概にお答えすることはできないのですが、あえて個人的な感覚として回答するとなると、200万~300万円という形になります。 また、示談に関してですが、私事性的画像記録の点にも留意...
どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。
調停にするか、一度、弁護士から通知を出してもらうかすると、争点が はっきりしてくるでしょう。 当初不同意性交の認識であったが、その撤回が認められるかどうかですね。
性被害で加害相手が行為を認めていなかったところ行為はあったが同意があったと主張を変える場合、加害側が民事裁判等で不利になりますか? →行為自体の有無という重要な点について供述の変遷があるのでしたら、加害者側の言い分の信用性が低くなる可...
具体的な内容にもよりますが,その後交際関係が継続しており,期間もある程度たっているとなると,やはり可能性は低いかと思われます。
同意があったと推認されそうですね。 理由は、行為直後に警察に届けていない事、および、その後、2度目の性交に応じているからですね。