17歳との性行為に対する処罰について
公務員試験の参考書を読んでいて疑問に思ったのですが
「判例は、ため池の破損、決壊の原因となる(ため池の)提とうの使用行為は、憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、財産権の行使の埒外にあり、これらの行為を条例で禁止・処罰しても憲法・法律に違反しないとしている(奈良県ため池条例事件)」
「判例は、憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであり、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、憲法に違反しないとしている(最大判昭33.10.15)。」
と書かれていました。
また、不同意性交等罪は16歳未満への性行為は処罰対象ですが、青少年健全育成条例は18歳未満への性行為は処罰対象となっています。
ここで質問ですが、17歳の相手と成人が性行為をして青少年健全育成条例違反となり処罰されることとなった場合、「17歳は不同意性交等罪には当てはまらないので処罰は無効」と裁判を起こすとどうなるのでしょうか?
また、地域によってあるかどうかはわかりませんがもし青少年健全育成条例のない地域があった場合、最大判昭33.10.15の通りその条例がない地域が他にあるからといってその条例による処罰を免れることはできないのでしょうか?
そもそもなぜ17歳との性行為を条例で禁止しているのか、または、不同意性交等罪は17歳未満ではなく16歳未満なのでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
青少年条例については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例があって、刑法との関係についても判示があると思いますので、調べてみて下さい
→青少年条例については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
これは例えば塾の講師が17歳の高校生とノリで性行為してしまった場合はアウトという判定になるのでしょうか?
また、先の質問にあるように
「そもそもなぜ17歳との性行為を条例で禁止しているのか、または、不同意性交等罪は17歳未満ではなく16歳未満なのでしょうか。」
この点についても答えていただきたいです。