犯罪被害者給付の申請資格

犯罪被害者給付を受けたいのですが、刑事訴訟(被害届か告訴状の警察への受理)の件ではないと受けられないと警察から教えられました。(訪問相談との上、後日の警察からの電話にて)

これは事実なのでしょうか?
何か根拠があるのでしょうか?

犯罪被害給付金制度(犯罪被害者等給付金)のことを仰っているのではないかと推察致します。

この制度の申請•請求の流れですが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方からの申請により、都道府県公安委員会による裁定(※)がなされ、犯罪被害者等給付金が支給される流れになっています。

※裁定とは、都道府県公安委員会が支給に係る法定要件を確認するとともに、犯罪被害に関する事実関係などを明らかにし、給付金を支給するか否かを決める行政行為のことを言います。

刑事訴訟(被害届か告訴状の警察への受理)の件ではないと受けられないと警察から教えられましたとのことですが、おそらく、支給裁定を受けるためには、犯罪被害の事実確認ができる必要かあるということを言っているのではないかと思われます。

より詳しくは、警察庁のサイトに掲載されている以下のパンフレット等を確認してみてください。

【参考】犯罪被害給付制度のご案内パンフレット(全体版)
https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/pdf/hankyuu.pdf