保釈中の今後の対応についての相談

現在保釈中の者です。
罪状は不同意性交と性的姿態撮影罪が2件です。
不同意性交は SNS 上で知り合った中学生と性行為目的で、16歳未満と知りながら実際に会い、性行為をしました。
後日被害者の母親の通報により、逮捕されました。
逮捕後知った事ですが、被害者の方は発達障害があり、過去にも性犯罪に巻き込まれており、児童相談所に預けられた過去があるそうです。
性的姿態撮影は、逮捕後、私のスマートフォンの中に、行為中の被害者を撮影した動画と、過去に私が盗撮した性的な動画があり再逮捕されています。
保釈中の現在は専門の医療機関でプログラムを月曜日から木曜日まで受けており、先日1週間の集中内観療法も受けました。
また社会復帰の意思を証明するため希望職に関連する資格の勉強をし、 簿記3級を先日取得しました。現在は2級取得に向けて学習中です。
結婚もしていて子供もおり、現在は私だけ実家に帰り別居中です。情状証人として父と妻が出てくれます。
仕事は免職になり、妻も職場からの嫌がらせがあり仕事をやめました。自宅も持ち家があったのですが近所の目が変わったり子供が通学しづらいこともあり、引っ越して売却に出しています。ローンは払い続けています。妻と子供達は今は貯金で暮らしていますが、あと1ヶ月ぐらいで底をつくと思います。
示談の方は断られています。
自分の身勝手な行為で色んな方に迷惑を掛け、家族を路頭に迷わせてしまいました。後悔と反省や不安でいっぱいです。示談ができない今、何か他にもできることはないでしょうか?できることは何でもしたいです。また、私のようなケースの場合、求刑何年で、大体どれぐらいの判決が下るのでしょうか。ご教授願い致します。

不同意性交罪の場合、被害者との示談・和解や被害弁償が極めて重要な情状証拠となります。
弁護人の先生と相談の上で、示談は困難でも、被害弁償金を一定額受け取ってもらうことを検討されてみてはいかがでしょうか。
また、どうしても難しい場合は、慰謝料を法務局に供託する手続も検討し得ます。
併せて弁護人の先生と協議ください。

刑法第177条第1項は「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する」とし、
同条第3項は「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」と規定しています。
したがって、検察官の求刑は5年以上が予想されます。
判決の見通しについては、行為態様、動機、経緯、被害者の処罰意思、前科前歴等を総合考慮して判断されますので、こちらも弁護人の先生とよく相談されてみてください。

上記、ご参考ください。

情状立証を尽くしてもらって
不同意性交罪施行前なら、中学生と2回淫行したのであれば懲役1年執行猶予だったのが、
不同意性交罪で5年以上になったという経緯を指摘して
不同意性交罪でも犯情が軽い部類だから酌量減軽 66条71条68条3号すべきだと主張してください。
求刑は5年だと思いますが、
判決は3年くらいになることがあります。実刑もあるし、執行猶予もあります、。
執行猶予事例を集めてきて、同じ情状立証を行うのが有効です。

示談を断られているとのことですが、被害者の親御さんから弁護人への連絡先開示を断られたとのことでしょうか。それても弁護人が親御さんに会えたものの、示談を断られたとのことでしょうか。後者なら示談金を何とか工面して大幅に上乗せして示談となる可能性はあるかと思います。示談しないと実刑の可能性が高いと思います。示談を断られたら、その次の対応である被害弁償を受領していただくことも厳しいように思います。供託ですが、被害者の親御さんの氏名、住所などが分からないと供託できませんし、供託の要件もありますので、すんなりと供託はできないようにも思います。
不同意性交施行前と後の違いについての主張は施行前の刑罰では犯罪防止が期待できないとのことで性犯罪の厳罰化として施行されたものですから、その点を主張しても逆効果になる可能性があると私は思います。
また、16歳未満と知って性行為をしたとのことですから、不同意性交罪の典型であり、「軽い部類」とは考えにくく、被害者の方が発達障害でいらしゃる事情も、SNSでのやり取りや会ってからの会話で発達障害の可能性を少しでも認識していればかえって犯情は悪いと思います。
専門の医療機関などへの通院などは情状として考慮されると思いますが、その他にも弁護人と相談してできることはすべてなさるのがよろしいと思います。
検察官の求刑がどのくらいになるかは私にはわかりませんが、実刑求刑はあると思います。この点は事情を知っている弁護人に聞かれるのが一番と思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
私は今回が初犯になります。
発達障害というのは被害者の母親の調書を読ませて頂いた時に初めて知りました。
ちなみに併合罪として、不同意の二分の一が上乗せされて求刑7年半は確実に言い渡されものなのでしょうか?

併合罪とは簡単に言えば2つ以上の犯罪が成立する時に、法定刑の上限の重い方を1.5倍加算して法定刑の上限を決めるというものです。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑で5年以上は下限ですから、法定刑は5年以上の下限に変わりありません。法定刑と、検察官の求刑の刑期とは違うもので、検察官が初犯であることや反省、再犯防止の可能性など質問者に有利な情状を考慮してくれれば、5年以下の求刑も理論上はありえます。執行猶予は3年以下の拘禁刑の場合に付することができるものと規定されています。現実にどの程度の検察官の求刑かは証拠などを見ていませんので、コメントしかねます。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。