求刑6年の情状酌量で刑期短縮の可能性について相談

旦那が未成年誘拐、不同意性交等罪で1月に逮捕され、4月22日に検事が求刑6年をいいました。
示談はできてません。旦那には前科前歴が多く強制わいせつで懲役1年6ヶ月執行猶予3年、青少年保護育成条例違反で3度逮捕全て罰金、そして今回の件です。
相手の子は最後までやられた、旦那は指を入れただけで最後までやってないと言って意見が食い違ってます。防犯カメラ映像を見ても、旦那がズボンを脱ぐ素振りもなく、ですが女の子を膝の上に乗せて向かい合って座り服で下半身を隠してる状態でした。
弁護士が情状酌量で職場の社長の監視監督私私の親夫の両親兄弟で監視監督と陳述書を書き、カウンセリングも拘置署で受けています。携帯も変え2度とSNSを利用しない。GPSを家族で共有する。睾丸を摘出。と情状酌量をお願いしました。
今回情状酌量で求刑6年ですが何年ぐらい下がるか回答お願いします。

弁護士が情状酌量で職場の社長の監視監督私私の親夫の両親兄弟で監視監督と陳述書を書き、カウンセリングも拘置署で受けています。携帯も変え2度とSNSを利用しない。GPSを家族で共有する。
とういう情状立証ができていれば、酌量減軽されて、刑期は3~4年じゃないでしょうか。
 弁護人に同種事案を探してもらえば、もっと絞れるでしょう。

求刑はまずは捜査検事(起訴前の担当検事)がそれまでの捜査結果である証拠に基づいて検察庁のデータベースを元に決めると理解しております。公判での論告求刑での求刑は立会検事(公判担当検事)が捜査検事の求刑意見を踏まえて、公判で提出された証拠全体をもとに、つまり、被告人側の情状立証も考慮して検察庁のデータベースを元に決めると理解しています。裁判所は公判での全証拠を元に量刑を判断し判決を下す形となりますが、私の経験では通常検察官の求刑の1割減からよくて2割減の量刑の判決で、求刑6年に対して3年の判決は余程の特別事情がないとないものと理解しております。よろしくお願いいたします。