パパ活トラブル、P活
先日パパ活の肉体関係で会ったのですがお手当を振り込みでお願いしました。
行為後解散しいざ振り込むって段階になり身バレすることが怖くなり振り込むのをやめてしまいました。
会っていたときに振り込まれなければ警察にいく
身内に警察官がいて、同様に逃げた場合お願いして探してもらい慰謝料などを過去に取ったなどと話しており不安です。
このような場合本当に警察に捜されて見つけられてしまうのでしょうか?
その場合は何罪になりますか?
相手方が18歳未満でその認識があれば児童買春、16歳以下でその認識があれば不同意性交等が理論上成立しますが、本件では年齢的な問題はないと思います。もっとも、相手方が騙されて肉体関係を持ったなどとして不同意性交等で被害届を出す可能性が否定できません。被害届が警察に出された時は弁護士に依頼して適切・慎重な対応をする必要があると思います。被害届が出れば警察が相手方との連絡手段などから質問者を特定する可能性はあると思います。そう言った事情がなければ振り込みをしなかったこと自体は民事上の問題にとどまり、手当支払いの約束は公序良俗に反して無効と思います。よろしくお願いいたします。
何らかの形で被害届けが受理された場合は捜査される可能性が高いってことですかね。
合意の上で肉体関係を持ったとしても支払いがないからといって不同意性交が適応されるものなのでしょうか。
ちなみに会っていたときは18と言っていましたがのちのち18未満の可能性がでてきており私は把握してなかったのですがそれも児童売春になりますか?
ご連絡ありがとうございました。相手方が合意がないか、同意の判断能力がないなどと言ってくる可能性は否定できません。最初から支払いの意思がなかったならともかく、行為後に考えなおして支払いを保留したからと言ってそのこと自体で不同意性交等罪が成立するわけではないと思います。また、行為当時に18歳と適切に認識していれば理論上は児童買春にはならないと思いますが、18歳未満ではないとの認識を基礎づける裏付けが必要だと思います。よろしくお願いいたします。
返信ありがとうございます。
このような場合警察が家に来て逮捕されるまでなにもできないでしょうか?
できるなら逮捕は避けたいのですが
犯罪行為に当たるのであれば自首することが考えられますが、本件はそうではないと思いますので、静観しかないように思います。私の経験では、ホテルなどでの行為であれば、いきなり令状逮捕ではなく、電話などで呼び出しての在宅捜査だと思いますが、保証の限りではもとよりありません。よろしくお願いいたします。
わかりやすい説明ありがとうございます。
18歳未満での捜査となると令状逮捕の可能性のほうが高いですか?
それとも呼び出しの可能性もありますか?
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
近隣の弁護士に相談してみます。