解雇予告手当は貰えますか?
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
不当な内容の誓約書であれば同意しないことを根拠に更新拒絶することは違法でしょうね。 正当な誓約書であれば更新拒絶が有効になるでしょう。
「違法性があるでしょうか?」 →違法性はありますが相談者が何らかの権利主張をすることはできませんね。常態化しているのであれば労基署などから指導を受ける可能性はありますね。 「この返答は妥当でしょうか?」 →そのような目的で聞くことは...
一般論として、職場や従業員が会社で犯罪行為を行っていたような場合は、他の従業員も捜査協力を求められる場合がありますね。 それを相談者が考える影響に当たると考えるかどうかは相談者次第です。
具体的な状況を確認する必要がありますが、見通しとしては、雇用関係から生じる安全配慮義務違反を会社に対して問うことが考えられます。 会社側が盗難の発生自体を認めていない場合は、他の被害者の方とともに対応を考える必要があります。 会社...
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
パワハラの詳細を具体的に聞かないと判断できないので、 これまでの経緯を記載して、弁護士に面談するといいでしょう。
懲戒処分や会社に損害が生じている場合には損害賠償請求を受ける可能性がございます。 会社側から何らかの通知があり、内容に納得できない場合はご自身で対応される前に最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
お伺いする限り、吹聴されている内容や経緯等にもよりますが、 名誉毀損等にあたる可能性があるように思われます。 実際に名誉毀損等にあたるか、また法的に争える余地があるかは、 具体的な吹聴内容や、吹聴していることの証拠があるか、当該証拠...
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...
朝礼の場で、犯罪者と断定して名前を公表することに関しては名誉毀損となり得るかと思われます。 弁護士にご依頼を検討されているのであれば、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談の上検討されると良いでしょう。
簡単ではないので、弁護士に直接面談するといいでしょう。 職場環境配慮義務が機能する場面か。 機能する場合、違法性が認められる条件は何か。 仕事の内容やマニュアル、顧客が撮影をする可能性の高さなど、検討が 必要でしょう。 回答はこれで終...
慰謝料は、20~30万程度でしょうか。(私見) 直接弁護士に相談するといいでしょう。 終わります。
シフトを休む際に、休む従業員が代わりの従業員を見つけなければならないといった法的な義務はありません。 逆に、アルバイトを休みたいと主張する従業員に「代わりを探して」あるいは「代わりがいないなら休むな」などの命令をすることは、業務命令権...
最高裁判例昭和62年7月10日では、「事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が...
1,違法な求人広告でしょう。 虚偽広告でしょうね。 2,3,4,5,損害請求とりわけ慰謝料請求の問題になるでしょう。
相場というのはあってないようなものですが、 10万円~30万円といったところでお考えになればよいのではないでしょうか (あくまでも一意見程度の回答です)。
労働契約を失念している可能性がありますね。 違反しているのは勤務先なので、労働条件を指摘する必要がありますね。 出れないと言っても、違法になることはありません。
なにがパワハラで、なにがモラハラか、ことがらを時系列で整理しないと、要点が つかめないでしょう。 一覧表を作って、弁護士に相談して見て下さい。
証拠を拝見する必要があるため、公開相談の場よりも個別に弁護士にご相談をし、証拠を見せた上でアドバイスを受けると良いでしょう。
あなたに対しても、ほかの人と同様に返還する必要がありますね。 会社に言うといいでしょう。 不当利得にあたるので、時効は10年でしょう。
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
給与については懲戒解雇されたとしても受け取る権利は存在します。そのため、もし支払いがされないような場合には催促をし、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談して回収を試みても良いでしょう。
正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」 ですが、不合理な差別は禁止されています。 通勤費も不合理な差別になるでしょう。 労基にも問い合わせる...
ハローワーク求人ホットラインに連絡してください。 面接時にとくに話がなければ、求人票にそって支給すべきですね。
就職時にさかのぼって加入できるかもしれませんので、年金事務所に問い合わせて見るといいでしょう。 さかのぼれずに、国民健康保険料を負担することになった場合は、会社の負担になるでしょう。