以前働いていた職場からの連絡の頻度が多い
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
賃金不払いによる退職ですので通常会社都合になるかと思います。但し、会社が離職票に自己都合と記載する可能性も否定できません。その場合は、ハローワークにおいて異議申し立てをする必要があります。ご参考にしてください。
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
まず、就業規則を見て、その中に危険物取扱者手当が定められているかどうか確認してください。 定められていれば、労働条件はその規定に従うこととなります。 その帰結として、労働条件の不利益変更ですらない、単なる給与の不払いとなります。 (...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
今回の怪我は業務中に発生したため、業務災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 たとえ病院で仕事中の怪我と伝えなかったとしても、後から労災として申請することは可能です。療養補償給付(治療費)の請求期限は、費用を支払った日の翌日...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
確かに、民法627条は、雇用契約の解消を告げてから2週間経過するとその雇用契約が終了すると定めています。 もっとも、退職の後も、社会保険の処理など、雇用主とのやり取りはありますので、それを円滑に進めるためには、可能な限り契約に沿って退...
期間の定めのないパート従業員として7月15日に雇用され、9月22日に10月14日での解雇を申し渡され、その後出勤を断られたということでしょうか。 そうすると、9月23日から、1か月分の解雇予告手当を会社に求めることができます。 1か月...
賃金は、所得税や社会保険料などの控除を除いて全額を支払うことが、労働基準法で使用者に義務付けられています。(24条)労働基準監督署に違反を申告するとよいでしょう。 「罰金」を払えと言うかどうか自体は使用者が決めることですので、その可能...
大変な思いをされたことと思います。 解雇に該当するかは詳細な検討が必要ですが、日中は別の仕事があることを知っていながら夜勤不可の措置を取り実質的に退職に追い込む方法の不当性を追及できる可能性があります。
まずは雇用契約書をご確認ください。 その雇用契約書に就労日数について明確な取り決めがあれば、その取り決めに不足する日数については雇い主の責任で働けなかったものとして、所定どおりの賃金(民法536条2項)、又は、平均賃金の6割に相当する...
いまの制度では時効は通知から6ヶ月は完成が猶予されますが、中断しません。すでに通知を早期にしてしまっているとすると、2年経つとアウトなので、9月27日をもって時効が完成してしまっているでしょう。 それよりも解雇無効を争い、未払賃金を請...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
管轄のハローワークに問い合わせ、会社が必要な対応をしていないのか、ハローワーク側で対応中なのか等、離職票の発行状況を確認してみることが考えられます。 会社側が必要な対応をしてくれない場合には、離職票が発行されていない状況等を説明し、...
妊娠に関連する事情を理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法9条で禁止されています。 なので、あなたの事例で、正規雇用から非正規雇用に降格されたことは、違法の疑いが強いです。 男女雇用機会均等法の問題について...
解雇は納得できないが復職までは望まないとの意向で労働審判に臨む事例は少なくありません。 その場合、使用者が労働者に解決金を支払うことで争いが終結します。 以下、労働審判手続で懲戒解雇の効力を争った場合の解決の内容について、ご質問の項目...
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 解雇でない可能性はあります。解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね...
労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。 年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられま...
業務上、強度の心理的負荷を受け、精神疾患を発症した場合、労災と認められる可能性があります。 同僚や施設利用者からのセクシュアルハラスメントも心理的負荷の要因とされており、それが長期間継続している場合や、職場に相談しても適切な対応がされ...
他人の業務に従事している間に事故を起こして他人に損害を及ぼした場合、自身のほかに、使用者も、相手方に対してその損害を賠償する責任を負います。これを「使用者責任」といいます。 そして、使用者責任が発生する場合、その責任の一部は最終的に使...
免許費用に関する契約の定め方など事実関係の精査が必要になると考えられますが、場合により、会社による免許代の返還請求が労働基準法に違反する可能性も考えられます。一度、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
「やむを得ない状況と言う理由」 これ次第でしょう。 刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないことも...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、労働条件通知書、労働契約書、就業規則等関連規定について法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記...
パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。...
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...