求人票と異なる業務内容に配属された場合の違法性について

求人票に記載されていた業務内容と違う場合は、違法になりますか?

求人票→入出金の管理業務
実際→コピーやファイリングの庶務業務

契約書には事務職と書いてあります。
同じ事務職なんですが、仕事内容が違うと感じる場合はどうでしょうか?

同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。
事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。