労働トラブルに関する法的相談及び対応について

ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...

業務委託契約の退職に関する相談について

業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...

契約書には記載がないけれど手当は支払われるべき!

ご質問者の言われる「責任者手当」とは一般的には「役職手当」と言われるものかと推察します。係る手当は企業が任意に従業員に支払うものですので、契約をしておかなければなりません。当然請求できる類のものではありません。

未払い報酬に関する相手への支払い督促及び少額訴訟について

少額訴訟がいいでしょう。 最初から義務履行地であるあなたの住所地の簡易裁判所を使えるので。 面倒になったら弁護士に直接相談するといいでしょう。 フリーランス保護法も、施行は、今年の秋頃ですが、参考になるので 調査するといいでしょう。

事務所との報酬に関する問題についての相談

報酬の取り決めに関する合意次第かと思われます。 契約書に明記されていないとのことですが、 メールなどで一定のやりとりはされていらっしゃるかと思いますので。 二重天引きに関しては、事務所側がそういった説明をしているのであれば、二重で...

5ヶ月給料未払い、以前の保険証など返されていません。

証拠となります。 また、相手から給与についての金額に関するメッセージも証拠となるでしょう。 5ヶ月分の支払いを催促しても一度も行っていないとなると、ご自身が再度催促しても対応されない可能性が高いかと思われますので、弁護士からの連絡を...

役職手当未払いに関する問題の解決について相談したい。

資金繰りの問題なのか、個人的な甘えのようなものなのかわかりませんが、ズルズルと引き延ばしをされている状況の場合、期間が長くなるほど任意の支払を期待できなくなったり、回収ができなくなったりする可能性が高まることが考えられます。 対応と...

無断欠勤による損害賠償請求の必要性について

給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。

給料未払いと税金の支払いどちらが優先されるのでしょうか

裁判所に申し立てをしたわけではなさそうですが、破産法では、3か月分の未払い給与が 最優先ですね。 つぎに税金、つぎに解雇予告手当でしょう。 したがって、弁護士さんの説明は、少し間違っているでしょう。 また、従業員未払い賃金立て替え制度...

ブラック企業からの賃金未払いと免債不履行に関する相談

賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...

キャバクラ、給料未払いどうしたらいいですか?

契約する際、個人事業主というかたちで契約させられました。 ですが、個人事業主なのに出勤を自分で自由に決めれなかったり、やっている事は雇われているのと変わりません。 訴えれるでしょうか? →契約書という形式上個人事業主となっていたとし...

退職前の経費精算要求を無視されています。

経費に関しては立て替えた金銭ですので従業員ではなくなったからといって返金義務がなくなるわけではありません。 支払いがされないのであれば、内容証明により書面で返金の請求をし、それでも対応しないようであれば支払督促等の法的手段を取る必要...

バイト先、給料についての相談

解雇という労務提供の履行不能と欠員補充のための費用との間には因果関係が あるので、相当な範囲で、あなたの責任になります。 また、一般的には、窃盗について慰謝料支払い義務もあります。 したがって、相殺合意をすることになると思いますね。

CrowdWorksでの報酬未払問題について相談したいです。

穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...

会社の不当解雇、賃金過少払い

解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。