給料未払いと税金の支払いどちらが優先されるのでしょうか

会社が突然倒産し、即弁護士さんから説明会が開かれ、下記のように言われたのですが、本当にそうなのでしょうか。
※会社は5/7付倒産、当日に解雇通知でした
※給料は末締めの翌月末払いです

・4月分の給料支払いができない
・解雇予告手当が支払えない
→雇われた弁護士さんから、“法人税やほかの税金と優先度が一緒なので支払えない”と言われました。
 調べると、解雇予告手当や給与の支払いが優先度が高いと思っていたのですが、違うのでしょうか。税金を優先されてしまうのでしょうか。

ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

裁判所に申し立てをしたわけではなさそうですが、破産法では、3か月分の未払い給与が
最優先ですね。
つぎに税金、つぎに解雇予告手当でしょう。
したがって、弁護士さんの説明は、少し間違っているでしょう。
また、従業員未払い賃金立て替え制度を利用する方法があるので、それを利用したほうが
いいでしょう。
調べるといいでしょう。