自転車での当て逃げ、警察に相談した場合の対応は?
道路交通法の報告義務違反、または危険防止措置義務違反の公訴時効は3年ですので、7年前の件であれば逮捕されたり、刑事事件になることはありません。
道路交通法の報告義務違反、または危険防止措置義務違反の公訴時効は3年ですので、7年前の件であれば逮捕されたり、刑事事件になることはありません。
刑事責任や民事責任を追及される可能性は低いかと思われます。過度に心配される必要はないでしょう。もし何かしらの請求が来た場合には弁護士の無料相談を活用されると良いでしょう。
よくあることだと思いますが、不安なら警察にこういうことがあったと相談しておいてもよいと思いますよ。 事故の届をしないと、事故状況について実況見分調書を警察が作ってくれないということになり、裁判の証拠とするときに、事故があったことを警察...
警察に事故届を出して、実況見分をしてもらうといいでしょう。 道路状況や事故の状況がある程度わかれば、とくに相手側が通路を狭めたことに関して、 過失があれば、過失割合の主張ができるでしょう。
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
弁護士に間に入ってもらうといいでしょう。 精神的な痛みは減るでしょう。 料金は、弁護士と相談してください。
でも女の子2人が2人乗りをし恐らくスマホもさわった状態で危険運転をしていた事も自分たちが怒られるのが怖いからと言って本当のことを言わないで5対5でおばあさんも悪いいとなるのはなんだか私からしたらなんだか変だな おっしゃる通りです。事...
相手の過失が大きいような気がします。 近くで弁護士相談するといいでしょう。 交通事故は、道路状況、事故状況を図面に落とさないと、わからないですね。 相手の言葉などは今後録音するといいでしょう。 警察にも相談するといいでしょう。
治療に行くレベルでなければ、モラルの問題ですね。 大丈夫ですか、と声をかければ済む話ですね。 警察沙汰になることもありません。 相手も、学校に連絡したり、警察に届け出ることもありません。 これで終わります。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」 できないでしょう。ご自身の責任です。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
詳細は不明瞭ですが100%悪いということはないでしょう。 場合によっては、相手の過失の方が大である可能性もあります。 自己の自転車に関する保険を確認しておきましょう。自転車特有の保険に入っていなくとも他の保険でオプションとして自転車事...
まず頭部に受傷していることから、 検査などはよくなさってください。 次に、顔の傷についてですが、 後遺障害にあたるとは考えられず、 業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。 通院にかかった治療費などの書類をリ...
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
公開相談のため、伏せられているご事情があるのではないでしょうか? 事故証明がないようですが、公道以外だったということでしょうか?
コメントありがとうございます。 本来ならば交通事故発生当時から弁護士にご相談いただいた方が、最大限の賠償額を得られるための対策や注意点をお伝えできていました。早い段階で一度交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
どのような状況で相手のステッキが貴方の自転車にぶつかって損傷したという主張なのか等々、詳細が不明なのですが、事故発生の事実については原則として被害者側に立証責任があります。今後の相手側の動き等を待つほかないところですが、根拠もなくしつ...
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい...
行政処分が出たら異議申し立てをして争うことになるでしょう。 あなたに過失なく、避けることのできない不可抗力な事故であったことを、アピール する必要がありますね。
ケガの様子次第ですね。 治療費がかかるほどのケガか。 診断書を取る必要があるほどのケガかどうか。 数日様子を見るといいでしょう。
今更なのですがやはり警察に報告した方がよろしいのでしょうか。 →あたったかわからない、仮にあたっていたとしてもそれだ誰かわからない、1年も前の出来事であるなどの事情からすれば、警察に報告したところで取り合ってもらえないと考えられます。
人身事故として届けたなら、警察から連絡が来るでしょう。 実況見分をするので、警察内部での日程調整に時間がかかっていますね。 1か月を過ぎることもざらだと思います。 終わります。
弁護士特約が付されていない場合、まず相手方から受け取れる損害額を一通り計算した段階で、相手から受け取れる金額が少ない場合には相談者が弁護士費用を持ち出す結果となってしまうので、受任を断る、という弁護士が多いように思われます。