養育費不要と口頭で言ったが、調停を申し立てて養育費を貰う事ができるか
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差...
銀行によっては、ネット画面上で確認できる期間よりも前の期間の残額や取引履歴について、別途個別に銀行に問い合わせ•申請することにより入手できる場合があります。 ご使用されているネットバンクのお問い合わせ窓口やお問い合わせ先に電話する等...
財産分与は離婚後2年が、時効の範囲ですので早めに対応されれば間に合うでしょう。 住所を調べ財産分与の調停をされると良いかと思われます。
ここでもいいですし、無料相談弁護士を探して、相談してもいいでしょう。 調査が必要な場合は、有料になる場合もあるでしょう。
お答えいたします。 財産の特定をする目的は主に当事者同士で争いが生じないために行うものなので、不動産を特定する場合は登記簿謄本記載の情報をもって特定することが通例です。 離婚協議書という法的文書を作成するということもありますので、万が...
ご記載の事情のみから即断は難しいですが、別居が既に長期間に及んでいるということであれば、それ自体が婚姻破綻を基礎付ける事情であるようにも思われます。私見では、そういった書面を送ったとしても大勢に影響はないと思います。
・「20年前の決議事項」 身分行為に関するものであり、効力はないでしょう。 慰謝料を請求されているとのことですが、具体的にどういった理由で請求を受けているのでしょうか? 調停を拒否したところで、長期間別居状態であり、相手方に弁護士...
いずれの慰謝料も請求できるでしょう。 合算した請求になるでしょう。 オーバーローン財産分与については、考え方が分かれるところなので、 弁護士に直接相談して下さい。
それは、子供のために蓄えられた子供の預金です。 使途が、決められています。 法的には贈与です。 夫婦で分ける共有財産ではありません。 使用後、余ったお金は、共有財産です。
離婚予定とのことで、今後協議をしていくことになろうかと思います。 法的な有利不利というよりかは、 交渉事ですので、 裁判上の離婚事由がない場合に離婚を認める交渉 ご自身が離婚を希望しない場合の交渉 に関して、相手方の感情的な部分へ...
父親が引き出したことの立証のために、 金融機関側にいつどの店舗で取引したかを確認なさってみてください。 駄目元にはなりますが防犯カメラ映像の保全をお願いすることもご検討ください。 請求に関してですが、親子間となると、まともに話ができ...
養育費として決まった金額については、財産分与でもらう金額とは関係がないため、財産分与でお金をもらったから養育費を減額しろという主張は認められないかと思われます。 ただ、養育費については子どもの為の費用分のみとなるため、婚姻費用よりは...
後から発覚した場合財産分与の手続きをやり直す必要が出てくる可能性もあり、相手に嘘をついて不当に利益を得ることとなるため、推奨はできません。
夫が公務員で52歳とのことですので、退職金が貰えるのは、ほぼ確実と言えそうですから、婚姻期間で按分した退職金も財産分与の対象として計算するのが良いかと思います。 財産分与がどのくらいになるかは、お互いの名義の預貯金に、上記退職金を入...
「財産分与を放棄」 財産分与”請求権”の放棄ですが、ご自身がこれを行ったとしても、 相手方の”請求権”が失われるわけではありません。
罪(犯罪)となるとはあまり考えられませんが、 折半で合意をしていた以上、支払義務はあります。 一括請求をされて、給与や口座を差し押さえられたり、督促の文書等が継続的に来る可能性を考えれば、交渉をして、分割で支払いの約束を取り付けるとい...
辞めるという選択をするのかどうかは疑問なところですが(同業他社のようなものがないので)、無職となった場合は、口座差押えなどを検討する必要があります。生活していくうえで何らかの収入を得る必要はありますので、新たな収入を調査してという形に...
相続などとは違い、 財産分与の際、マイナスとなった場合は、 単に分与すべき財産がないとなるだけです。 したがって、ローン債務者が返済義務を負います。
法テラスのウェブサイトに、代理援助事件における報酬基準(代理援助立替基準)が公開されています。 法テラスにおける報酬金の基準額は、得られた財産の金額の10%となっています(難易度や出頭回数などによって増額あり)。また、財産を取得した時...
モラハラを理由に離婚をする場合、ハラスメントの証拠が重要となります。実際の発言内容にもよりますが、相当程度の暴言等が日常的に繰り返されているようなケースでないと、ハラスメントを理由にした離婚についてはハードルが高いように思われます。 ...
離婚届を出してしまった場合は婚姻費用の請求は難しくなってしまいます。相手が認知をしているのであれば、養育費の請求等を可能かと思われます。 公開相談の場での回答だと、限界がありますので、一度個別に相談をされ弁護士に依頼をされることを検...
そうではありません。 家賃等に関しては支払い義務はありません。 財産分与の際に考慮される可能性はあります。
・「お年玉を貯金したり、子供のために貯金したりしていた」 預金が誰のものか(名義人と)という争点ですが、 お年玉に関してはそもそも子供本人のものですし、 その他のお金に関しても、子どもに対する贈与とみるのが自然ですので、 これを覆せ...
主張すること自体は可能かと思いますが、離婚調停はあくまで話し合いを前提とする手続きであり、裁判所も相手方に念書の約束を強制することまではできないため、離婚調停は不調となり、調停終了となる可能性があることを想定しておきましょう。 この...
【質問】私から離婚して欲しいと伝えた所、同棲から結婚生活の期間に発生した生活費を払えと言われました。毎月旦那に月5万円を生活費として支払う、(主人の都合で)私はパートなので5万払えない月がある場合はいらないと口約束していました。そこか...
一度負った債務について、弁済できないからと、こちらの都合で一方的になかったことにできるような方法は、まずないと思います。 離婚時の条件や現在の住宅ローンの契約内容、借り換えについて具体的にどう話がうまくいかないか等その他の状況が一切...
「虚偽の陳述」は犯罪です(民事執行法213条1項6号)ので、捜査機関が捜査に乗り出す可能性はあります。裁判所が調査をするわけではないので、捜査機関が端緒(きっかけ)をどうつかむかという問題はあります。
会社の所有権に基づく車の返還請求をすることは可能かと思います。 相手方が任意で返還に応じてくれない場合には、訴訟をして、判決を得た上で強制執行するしかないと思われます。
>そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか? 一度は使用を許諾している以上、相手には業務上横領を含めた財産犯の大前提である「不法領得の意思」がないので、業務上横領罪として警察が事件化することは困難であると考えます。
状況がよくわからないのですが、 相手の主張を前提にすると、 ・不動産価格は3000万円 ・ローン残額は500万円 ・ざっくり計算で財産的な価値は2500万円 のものを、500万円で親族に売ろうとしている、ということでしょうか。 「...