離婚したいがどう行動したらいいですか

最近第二子を出産し、第二子妊娠初期中より協議離婚中です。半年前より別居しています。離婚届には両者サインをし提出できる状態です。財産分与や養育費、婚姻費等の折り合いがついていませんが、私は離婚届提出後でも話し合えばいいかという考えでいます。夫は出産もあるのに子供を出しにしている、婚姻費はだせない等喧嘩腰であり、話し合いをしていた当初から精神的苦痛になっています。夫の話が2転3転する度に辛い、傷ついたというと、自分もそうだし話し合いにならないと罵声浴びさせられている感じがして、反論出来ないでいます。
子供がいるので、協議離婚に代理人をたて折り合いをつけてから届けを提出した方が、いいのでしょうか?それとも提出をしてから調停離婚のために代理人を立てた方がいいのでしょうか?
どのような行動がベストか教えてください

あなたが代理人を立てても折り合いが付く可能性は低いでしょうから、離婚届けを
先行させて、代理人を立てて、財産分与、養育費の調停を起こすといいでしょう。

先の先生と回答が異なりますが、私は離婚届は先に提出すべきではないと考えます。

なぜなら、離婚後の財産分与は離婚後2年のうちにしなければならないため、相手がずるずると先延ばしにした場合、最悪財産分与すらできなくなってしまうおそれがあります。
また、婚姻費用の支払い義務もなくなります。
そうすると、相手としては「早く離婚するメリット」がなくなり、協力的ではなくなる可能性があります。

そこで、私としては、まず別居をして婚姻費用を請求し、あるいは請求に応じない場合、婚姻費用請求の調停を起こすべきであると考えます。
婚姻費用は義務ですので仮に相手が支払いを拒み、調停が不成立になったしても審判で判断されることになります。
審判が下されると、それ以降の不払いは強制執行もできますので支払いを確保できることになります。

そして、この婚姻費用調停の申立てと同時に離婚調停を申し立てることをおすすめします。
一般的には同時に申し立てても婚姻費用の調停が先行することが多いです。
婚姻費用の調停が終わったら、時間をかけて離婚調停の中で財産分与や養育費について、調停委員にも説得してもらいながら決めていくべきだと思います。
(ここでいくら時間がかかっても、離婚が成立していない以上財産分与請求権も失われないので慎重にじっくりと検討できます。)
そして、この間にも婚姻費用は離婚するまでは発生しますから、相手としてはずるずると先延ばしにするとその間ずっと婚姻費用を支払わなければなりません。
そうすると、なるべく早く離婚を成立させようとするインセンティブが働きますので、離婚成立に向けて協力的になることはよくあります。

以上から、なにも決めずに先に離婚届を提出することは危険だと思料いたします。

そして、婚姻費用や財産分与を少しでも有利に進めるためにも代理人は立てるべきだとは思いますが、調停などに弁護士は必須ではないので弁護士費用の点などからもよくお考えになるとよいかと存じます。

私も離婚を先行させることは得策ではないと思います。
とにかくまずは婚姻費用の調停を何よりも優先すべきだと思います。
生活費の確保という意味では保全することもあり得ます。
保全するならば弁護士に依頼するのがいいと思います。
手元にお金がないならば法テラスを利用して依頼ができるかもしれません。
忙しいとは思いますが、お子様たちを守るためには自分が動かなければ守れないこともあります。

きちんと生活費を確保した上で、離婚の手続や財産分与の手続きについて腰を据えて行うべきでしょう。
婚姻費用の調停を経て、強制執行されたり、保全を行うと、そのうち夫側も根を上げます。
そこまでが頑張りどころです。
大変だと思いますが、このまま離婚してしまった場合には夫に押し込まれてしまう可能性があると思います。