離婚時の財産分与と解決金の名目について

離婚訴訟で和解がまもなく成立しそうです。
夫から私に財産分与と解決金が支払われるのですが、和解文に書く名目を合計金額で「解決金」の名目で良いかどうか、裁判官に何度か夫が確認されていました。
私としては、同じ金額だからどちらの名目でもよい気がするのですが、裁判官が何度か確認するのには理由がありそうな気がしてきました。
①合計金額で「解決金***万円を支払う」として書かれるのと、
②「財産分与***万円、解決金***万円を支払う」と別々に書かれるのは、
何かメリットデメリットがあるのでしょうか?

②「財産分与***万円、解決金***万円を支払う」の場合、解決金は財産分与以外の項目に対するものということが形式的にも明らかになります。

支払われる側は、支払われる金額が同じであれば、名目はどちらでもよいということが多いかと思いますが、支払う側はどのわうな名目で支払うのかにこだわりを有する場合があります。

そのため、裁判所が支払う側である夫に、支払名目を確認しているのではないでしょうか。