財産分与について(残ローンの扱い)

夫から昨年離婚の申し出がありました。
夫のモラハラに長年嫌気がさしていましたし、付き合っている女性がいる事も8月に知り、離婚には応じる事にしました。
財産分与について教えて頂きたくお願い致します。
住まいのマンションは私の名義に変更し、私がそのまま住む事になりました。
マンションは共有名義になっていて、現在約1000万のローンが残っております。共有名義にした理由はマンション購入時に私の親からの援助金額分の割合(26.3%)を私の名義にしました。
名義変更の為、ローンを一括返済しなければいけないので、今後マンションを所有する私が、そのローンを支払う事になっています。
財産分与で夫が提案してきたものには、まずマンションの現状価値価格から残ローンの1000万円を差し引いた金額に73.7%をかけた金額を二等分にしたものでした。それで間違ってないのでしょうか?
私の考えていたのは、マンションの価格に73.7%をかけたものから残ローンの1000万円を引いて二等分と思っていました。
夫が提案してきたものと私が考えていたものとは最終的な金額が大きく違ってきます。
マンションの残ローンの考え方は一般的にはどちらが正しいですか?

ローンを引いた金額(利益)を、援助金額と支払った金額の割合で按分します。
援助金額分はあなたの特有財産です。
残りを折半します。

時価で考えるわけですから、現状の価格から残ローンを差し引きます。
また、特有財産についても割り付けの方法に基づいて割り付けます。
最初の援助金がいくらなのか?買った金額の割合を算出します。

共有持分割合に応じて分与するとなると貴方にとって不利な分け方になる可能性があります。

きちんと弁護士に相談した方が良さそうです。

ローンつき不動産の財産分与の一般的な考え方をご説明いたします。

まず不動産会社にお願いして不動産の現在の価格の査定を取ります。ここから別居時のローン残高を差し引いたのが当該不動産の純資産額です。

この純資産額をそれぞれの寄与額(両親からの頭金支出、自己の結婚前資金からの頭金支出、別居後の返済、同居期間中の共同返済額の半分を加えたものが寄与額になります)で按分したものが各自が取得すべき金額となります。

※分与の方法は諸説あって絶対的な見解が定まっているわけではありませんが上記寄与額で按分する方法が一番有力な見解だと思います。

結構複雑な計算で正確に出すには資料を揃えるのが大変ですし、そもそもご相談の考え方の違いは当事者間での話し合いではなかなか埋まらないと思いますので弁護士に依頼されることをお勧めいたします。