夫の自己破産と離婚について
夫の多額の借金と会社のお金の使い込みが先週発覚し、早急に離婚をしたいです。
夫は自己破産をするために弁護士に相談していますが、そちら弁護士の方から自己破産が決定するまで離婚をしないように言われています。
ですが、夫も会社をクビになる可能性が高く、私のパート収入のみになってしまいます。
また高校生の子供が1人おり、学費などもかかるため、早急に離婚をして母子での生活を立て直したいです。
自己破産前に離婚することによるデメリットはあるのでしょうか?
また、車がないと生活できない地方のため、夫名義の車(購入から7年経過、ミッション普通車)を私に名義変更し、乗り続けることはできるのでしょうか?
夫婦共有名義のものはありません。
ちなみに夫の借金は、本人のギャンブルによるものであり、生活費には利用していません。
離婚可能なら早く離婚したほうがいいですよ。
車は、財産分与か慰謝料でもらいましょう。
早く名義変更することです。
離婚しないようにアドバイスすることはあまりありません。
離婚するとすれば、財産分与について過剰にしないように、すなわち、プラスの財産について5:5で分け合うように説明しておくくらいです。
逆に車しかないのであれば、車の名義変更をしてしまったことについて、夫の破産手続であなたに金銭の回収がなされる可能性があります。
まずは、車の査定(名刺をもらって裏に日付と金額を書くくらいでいいと思います)を2社程度取り、売却価格がいくらなのか確かめておく必要があるでしょう。
離婚するにしてもあなたに影響がないようにする必要があります。
安易に財産の名義を変えず、手順を踏んで名義変更をしても問題なさそうというところで離婚と財産分与をしていきましょう。
回答ありがとうございます。
1番の高額財産としては夫名義の家と土地、あとは私が乗っている車と夫が乗っている10年超所有の車というかんじです。
まずは車を査定してもらおうと思います。