車の財産分与について

現在、調停にて車の財産分与について揉めています。
・私が車を一括で購入(領収書提出済み)
・名義と使用者は夫
・私は車を売却し分与希望、夫は自分が乗り続けて売却価格の半分を私に支払い希望

どちらの財産分与の形を取っても私に分与されるお金は同じだということは分かりますが、夫の今までの言動により、乗り続けられていると思うと精神的に参っているのでどうしても売却したいです。
調停員の方は「どちらもあなたの手にするお金は同じ。譲らないと話はずっと平行線」と仰っています。
もちろん分かります。が、今後の自分の気持ちが不安でどうしても譲れずにいます。

夫は、過去に車が使えなくなったときは電車で通勤し、かつ現在は実家住まいの為、車が無いと生活ができないというわけではありません。

財産分与とは、売却してそれぞれ1/2分与と片方が保持し片方に1/2分与、揉めた場合どちらが優先という基準はないのでしょうか?

どうしても売却したいので、どうかご回答よろしくお願い致します。

離婚調停内において、決まった順番はありません。
平行線のまあ互いに譲らない場合は共有状態になります。

そうすると、どちらかが共有物分割請求訴訟という訴訟を訴えることになりますが、この場合は、
現物分割→代償分割→換価分割の順で分割方法を検討するので、後々のことを考えると、代償分割で手を打ってしまった方が得策かもしれません。
もっとも代償分割にするとしても、売却を仮定しての金額を算定することになりますので、(通常実際に売却すると意外に安くなることが多いです。)少しでもご相談者様に有利な見積等を取得したり、ある程度価格に反映するように交渉してみるとよいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
法律などは全くわかりませんが、普通に考えて言い方は悪いですが共有状態なのに持って行ったもん勝ちでズルいなぁと思ってしまいました。。

もう一点質問させて下さい。
夫の現在の預貯金より、他の財産分与や調停開始月からの婚姻費用など合わせて、更に今回質問の件に関して私に相当額分与となると夫の貯金額は足りません。
それは、売却したいとの主張に対して調停で考慮されるのでしょうか?
それとも、お金が用意出来次第…ということで考慮されないのでしょうか?

持って行ったもん勝ちになるわけではありません。
名義がご主人であっても、ご相談者様が車を取得することも法的には可能です。

調停なのでご要望は全て伝えた方がよいかと思います。
調停はあくまで任意の話し合いなので、法的にどうか、ということは知っておいた方がよいとは思いますがそこまで神経質にならなくてもよいと思います。

財産分与等が満足に支払えないのであれば、車の売却を提案してよいと思います。
そのような状態では車の代金も支払えないと思うので、換価をするように調停委員に伝えてみるとよいと思います。
考慮されるかどうかは調停委員次第だとは思いますが、個人的な見解としては考慮されるべき事項だと思います。
よく調停委員に説明し、調停委員から相手方に説得してもらうとよいでしょう。